▼小売店で販売する食品や外食のテイクアウトメニューと、店内飲食ではどうして税率が違うのか。理屈の上では「飲食料品の提供」と「飲食役務の提供」という区別がその根拠だ。
▼だがそもそも、消費税が持つ強い逆進性を緩和する趣旨で導入されたのが軽減税率だったはず。生活者からみれば、コンビニ弁当を食べることも牛丼屋で食事することも、生きていくうえで不可欠な飲食の営みであることに変わりはない。商品かサービスかという違いは、逆進性の程度に何か影響をもたらすのだろうか。
▼完璧な線引きは無理でも、大事なのは納税者にとっての納得感だろう。ちなみに、消費税が当初からゼロの商品もある。その代表例が「土地」。土地売買は資本移転であり「消費」ではない、というのがその理屈らしい。これも分かったような、分からないような。
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