JRAは7月23日、3月21日から騎乗停止中だった橋木太希騎手(20)=栗東・フリー=の第2回裁定委員会を開催。日本中央競馬会競馬施行規約第67条第17号及び日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により、2026年3月21日から2027年3月20日まで騎乗を停止すると発表した。

 橋木騎手は同第147条第20号に該当する重大な非行があり、同第148条第2項により裁定委員会に送付。26年3月21日から裁定委員会の議定があるまで、騎乗停止処分を科されていた。第1回裁定委員会は、今月8日に開催された。

 橋木騎手は24年3月にデビュー。今年が3年目で、JRAでは通算5勝を挙げている。

 ◆日本中央競馬会競馬施行規約(抜粋)

第67条 競馬の公正を確保するため、第61条第1項各号、第65条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は100万円以下の過怠金を課する。

(1)~(16)〔略〕

(17) 競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

(18)〔略〕

第147条 競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は100円以下の過怠金を課する。

(1)~(19)〔略〕

(20)競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

(21)〔略〕

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