配偶者・パートナー出産休暇(有給)は、出生後6カ月以内の取得を義務化しており、5日間のうち2日間は出生6週間前から取得可能。
同社では、配偶者の定義に「事実婚関係にある者」と「同性のパートナー(※)」を含んでおり、これまでも事実婚関係にある社員や同性のパートナーを持つ社員も対象としていたが、名称変更によりジェンダー平等を促進し、より社員が安心して制度を活用できる環境を整備するという。
同社は今後も、社員一人ひとりの多様な働き方とウェルビーイングを向上させ、多様性を強みに成功へと導くカルチャーを醸成していくとしている。
※戸籍上の性別が同じパートナー