今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。
■Q:2025年4月で63歳になった男性ですが、特別支給の老齢厚生年金はもらえないですか?
「2025年4月で63歳になった男性です。特別支給の老齢厚生年金は支給されないですか? 65歳になるまで年金は支給されないですか? 教えてください」(匿名)
■A:昭和37年生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金はもらえません。老齢年金は65歳からの支給になります
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は要件を満たすことで、原則65歳から受け取れますが、一定の要件を満たした人は、60代前半で老齢厚生年金を受け取れます。60代前半でもらえる老齢厚生年金のことを、特別支給の老齢厚生年金と言います。
■特別支給の老齢厚生年金を受け取れる要件
・男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
・厚生年金保険などに1年以上加入していた。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
相談者は、2025年(令和7年)4月に63歳になった男性、とのことですので、昭和37年4月の生まれということになります。

詳細については日本年金機構のホームページで確認できます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。