今回は、会社員が厚生年金保険料を納める仕組みについて知りたい方からの質問です。
■Q:国民年金保険料を払っているのに、厚生年金保険料も払うのはなぜですか?どうして二重に払う仕組みになっているのでしょうか?
「会社員は国民年金保険料を払っているのに、さらに厚生年金保険料も払っています。国民年金保険料を払っているなら、厚生年金保険料は払わなくてもよいのではないでしょうか? どうして二重に払う仕組みになっているのでしょうか」(高齢者さん)
■A:会社員は国民年金保険料と厚生年金保険料を二重に払っているわけではありません
会社員の給与から天引きされている厚生年金保険料には、国民年金(基礎年金)の保険料も含まれています。
そのため、会社員が国民年金保険料を別に支払っているわけではありません。日本の公的年金制度は「2階建て」といわれています。1階部分が国民年金(基礎年金)で、日本に住む20歳から60歳までの全ての人が加入します。その上に、会社員や公務員などが加入する2階部分の厚生年金があります。
会社員は「第2号被保険者」として、国民年金と厚生年金の両方に加入しますが、保険料を別々に納める必要はありません。給与に応じて計算された厚生年金保険料が毎月の給与から天引きされ、その中から国民年金に充てる分も自動的に振り分けられる仕組みになっています。
そのため、市区町村やコンビニなどで国民年金保険料を別途納める必要はありません。一方、自営業者やフリーランス、学生などの第1号被保険者は、厚生年金には加入せず、国民年金保険料を自分で納めます。
会社員が厚生年金に加入するメリットは、将来受け取る年金が老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金も上乗せされることです。さらに、厚生年金保険料は会社と本人が半分ずつ負担する「労使折半」の仕組みになっているため、保険料負担が軽減されるというメリットもあります。
厚生年金保険料は国民年金保険料より高く感じるかもしれませんが、それは会社の負担を受けながら、将来受け取る老齢厚生年金のための保険料も納めているためです。決して国民年金保険料と厚生年金保険料を二重に支払っているわけではありません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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