今回は、年金を受け取りながら派遣で働いている場合、夫の健康保険の扶養から外れるのか知りたい方からの質問です。
■Q:60歳以上で年金が年160万円、派遣の年収が95万円です。夫の健康保険の扶養から外れますか?
「60歳以上で年金を年間160万円ほど受け取っています。また、派遣で働いており、給与収入は年間95万円ほどです。現在は夫の健康保険の扶養に入っていますが、年金と給与を合わせると扶養から外れてしまうのでしょうか」(匿名を希望します)
■A:60歳以上の場合でも、年金と給与の合計が年255万円であれば、原則として夫の健康保険の扶養から外れます
健康保険の扶養は、税金の扶養とは別の制度です。
健康保険の被扶養者として認定される際の収入は、税法上の「所得」ではなく、原則として今後1年間の収入見込み額で判断されます。給与収入だけでなく、公的年金なども収入に含まれます。
健康保険の被扶養者となるための年間収入の基準は、原則として60歳未満の場合は130万円未満、60歳以上または一定の障害がある場合は180万円未満です。
今回の相談者の収入を合計すると、
年金160万円+派遣の給与収入95万円=年間255万円
となります。
そのため、相談者が60歳以上であったとしても、年間収入255万円は180万円未満という基準を超えるため、原則として夫の健康保険の扶養から外れることになります。
「派遣の年収は95万円だから扶養の範囲内」と思うかもしれませんが、健康保険の扶養判定では年金収入も含めて判断されます。
扶養から外れた後は、勤務条件などによって派遣元の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入することになります。具体的な被扶養者の認定については、夫の勤務先や加入している健康保険組合などに確認するとよいでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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