■Q:66歳で退職後、雇用保険に入らない週15時間の仕事を始めます。高年齢求職者給付金は70歳まで働くともらえなくなる?
「現在65歳で、市役所の会計年度任用職員として働き、雇用保険に加入しています。66歳になる来年度から、大学の非常勤職員として週15時間働くことを考えています。大学では雇用保険には加入しない予定です。この仕事を70歳になる年度末まで続けた場合、市役所を退職したときの高年齢求職者給付金は、70歳になってからでも申請できるのでしょうか?」(リタイア直前者さん)
■A:市役所を離職したときの高年齢求職者給付金を、70歳まで待ってから申請することはできません。受給期限は原則として離職日の翌日から1年間です
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険の被保険者が離職し、一定の要件を満たした場合に受け取れる一時金です。
受給期限は、原則として離職日の翌日から1年間です。そのため、市役所を退職した後、大学で70歳まで働き、その仕事を辞めてから市役所退職時の高年齢求職者給付金を申請することはできません。
一方、市役所を退職した後に大学で週15時間働くからといって、それだけで高年齢求職者給付金を受け取れないと決まるわけではありません。
高年齢求職者給付金を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
そのため、大学で週15時間働きながら、さらに別の仕事を探す意思がある場合などに「失業」と認められるかどうかは、勤務状況などによって判断されます。
反対に、「大学で週15時間働き、70歳までこの仕事だけを続ける予定で、ほかの仕事を探すつもりはない」ということであれば、高年齢求職者給付金の要件を満たさない可能性があります。
相談者の場合は、70歳になってからでは市役所退職時の高年齢求職者給付金を請求できません。市役所を退職した時点で、大学での働き方や今後の求職予定を伝え、高年齢求職者給付金の対象になるかハローワークで確認するとよいでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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