先日、国土交通省から「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について」という新しい法令が発表されました。

簡単にいえば「今まで細かく決まっていなかったナンバーの法令を明確化したよ」ってことです。

しかし発表された法令を見ても車の事ばかりでイマイチわかりにくい…。そこで今回MotoBeはバイクのナンバーに関して国土交通省に詳しく問い合わせしてみました。

■ナンバーの立て付けは禁止


出典:ぱなっぷ さん の日記

アメリカンバイクのカスタムなどでよく使われるナンバーの縦付け。今回の変更で平成28年4月1日から禁止になります。これまでは後方から視認できるため違反にはなりませんでした(警察官が視認できないと判断した場合は違法)。

しかし平成28年4月1日以降は縦に付いている時点で違法。

即刻切符を切られてしまいます。ちなみに、車体の横に横付けは今後も合法です。


出典:整備力を、装備せよ。

■ナンバーカバーは全て禁止

これまでは禁止されている地域とそうでない地域がありましたが、今回の変更で完全に禁止となりました。シール等も禁止です。

色付きのカバーは前からアウトでしたが、透明なら許される地域もありました。

しかし、今回の改正によって透明の物も禁止。ナンバープレートは交付されたそのままの状態で装着しなければいけません。

法令の中に、平成28年4月から適用される法令と、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける車両に適用と二種類あります。

つまり、今乗っているバイク、平成33年4月より前に販売、申請された車両に適用されるルールと平成33年4月より後に販売、申請された車両に適用されるルールが違うんです。

上で紹介した大きな変更点は両方共に適用されます。

■平成33年4月より後に販売、申請された車両とは?

これは平成33年4月1日以降に新車で購入されナンバーを交付された車両、それと輸入車などで平成33年4月1日以降にナンバーの申請を出した車両です。

例えば、輸入車などで車両の製造が平成24年に作られた車両でも、平成33年4月以降に初めてナンバーの申請をした場合は今回の法令が適用されてしまいます。

■平成33年4月より後に販売、申請された車両に適用されるルール

・ナンバーフレームは禁止


平成33年4月より後に販売、申請された車両はナンバーフレームが禁止となりました。

平成33年4月以前に販売、申請された車両はで合法ですが、ナンバーの視認性を悪くするものや、ナンバーの文字に被るものは禁止されます。

ナンバーの外側枠線に被っているフレームに関しては法律上はっきりとアウトではありませんが、場合によっては現場の警察官により指導が入る事があります。(250ccまでのナンバーには枠線がついておらず、それ以上は枠線がつくので枠線に被ると認識しにくくなってしまうため)。

なのでどうしてもフレームを付けたい場合は、ナンバーに被らないフレームにしておいたほうがいいでしょう。

・ボルトカバーも大きさに制限あり

ボルトカバーの大きさにも制限がかかりました。

平成33年4月より後に販売、申請された車両は
 縦横28mm以下
厚さ9mm以下
となっています。

平成33年4月より前はナンバーの文字に被っていたり視認性が悪化するもの以外は特に制限はつきません。

よくSS系のバイクなどで、リアをスマートにするために車体を後ろから見てナンバーを奥側に折り込んでいるカスタムがあります。


出典:☆レプリカ世代発☆

これはよく違法と言われていますが、実際は後方から番号が確認できれば違法ではありません。

しかし、平成33年4月より後に販売、申請された車両では明確な角度が指定されます。


 奥に折り込む場合は15°まで。
上に上げる場合は40°まで。
これ以上に折り込んだりかち上げたりすると違法になります。

 

今回の変更で明確になった部分は大きいですが同時にややこしいことも増えましたね。

平成28年4月1日から全車種に適用される変更も多いので、おそらく4月1日からしばらくは徹底的に取り締まりが強化されるはずです。春の交通安全週間ともかぶってくると思われるので、違反切符を切られる前に注意して確認しておきましょう。

※タイトル画像では「条例」となっていますが、正しくは「法令」です。

(ライター:佐藤 快/Moto Be バイクの遊び方を提案するWEBマガジン

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画像付き元記事はこちら:新しい法令「ナンバープレート表示義務の明確化」を細かく問い合わせしてみた!(http://clicccar.com/2016/03/03/355776/)