年末調整の「配偶者控除」が変わった! 所得次第で控除0円も

年末調整の時期が、今年もやってきた。ビジネスパーソンが所得税を確定させる儀式だ。
最近はWEB上で入力を進めると終了できる仕組みも浸透しつつあり、わけもわからぬまま年末調整が終わってしまった、という人もいるかと思うが、例年との違いには気が付いただろうか。

今年一番変わったのは、“配偶者控除”の仕組みだ。複雑になったため、今まで1枚だった保険料控除と配偶者控除の申告書が、「保険料控除申告書」と「配偶者控除申告書」の2枚に分かれるようにもなった。
単身者には関係かもしれない話だが、パートなどで働く妻がいる人は、自分の税額にも影響してくるものなので、ある程度知っておいたほうがよいだろう。今回は給与所得者を夫、パートなどで収入を得る配偶者を妻と仮定して、話を進めたい。


配偶者控除の基準に「夫の所得」も組み込まれる


今までの配偶者控除は妻の所得にだけ注目され、年間の所得38万円(年収103万円)以下であれば「配偶者控除」、それを超えていれば収入に応じて控除額が減る「配偶者特別控除」が適応されてきた。妻がいることで、控除額が生じるということは、夫にとっては所得税が減り、手取りが増えるということになる。

2017年までは、配偶者控除に夫の年収の制限はなかった。しかし、2018年からは夫の年収制限が適応され、かつ所得1,000万円にいたるまで、段階的に控除額が減ることになる。具体的な金額は、夫の所得900万円(年収1,120万円)以下の場合は38万円の控除のままだが、それを超え950万円(年収1170万円)以下で26万円、1,000万円(年収1,220万円)以下では13万円の控除となる。そしてそれ以上になると、控除額は0円となってしまう。

配偶者控除で税が安くなることを期待していた人は、注意したいところだ。


「配偶者特別控除」の金額が上がった!


朗報なのは、働く妻に「配偶者特別控除」を適応できる「妻の年収」の上限が上がったことだ。昨年までは妻の年収が103万円を超えると、105万円から141万円までの間で段階的に配偶者特別控除の控除額が減り、141万円を超えると使えなかったが、今年からは段階的に控除額が下がるのは、年収150万円から201万円の間だ。
つまり、昨年より年収が高い人も、配偶者特別控除の対象になれるわけだ。今まではギリギリ控除対象から外れていたという人が対象内になるのだから、節税対策としてはうれしいものだ。
ただし、夫の所得が1,000万円以下という条件は変わらない。配偶者控除と同様に所得900万円以上になると、段階的に控除額が減るという仕組みにもなっている。控除額の詳細は、表を確認してほしい。
年末調整の「配偶者控除」が変わった! 所得次第で控除0円も
国税庁「平成30年分 年末調整のしかた」をもとに作成

ただ、妻が自営業であるという場合、年収で控除額を図るのは難しい。所得の計算が、給与所得とは異なるからだ。年末調整で控除を受けることも場合によっては難しいと思うので、妻に合わせ、夫も確定申告をすることを視野に入れる必要がある。
まず、妻の確定申告を早めに計算し、妻の所得額を明らかにして、配偶者特別控除に該当するかどうかを見なくてはいけない。


妻自身は「所得税」と「社会保険料」に注意


パートで働く妻の年末調整では、何が起こるだろうか。夫側の配偶者特別控除が年収150万円になったからといって、妻の所得税や社会保険料の計算は変わらない。たとえば妻の年収が103万円を超えると、従来どおり所得税が生じる。夫の配偶者特別控除とはまた別の話だ。
また、年収130万円を超えると、社会保険料を納めなくてはいけない。

夫の税金が控除されることが、世帯の手取り収入的に得なのか、妻の年収を抑えることが手取り増につながるかは、難しい計算となりそうだ。


そのほか控除漏れがないように


生命保険料控除や地震保険料控除、2度目以降の住宅ローン控除などは忘れないだろうが、今年iDeCo(個人型確定拠出年金)を始めた人は、小規模企業共済等掛金控除を忘れてはいけない。自宅に「小規模企業共済等掛金払込証明書/確定拠出年金」というはがきが届いているはずなので、その金額をしっかり記入して、申告しよう。iDeCoの税優遇、「拠出時の税控除」を受けるために必要だ。
また、今年国民年金保険料などの追納分などを支払った人も、控除の対象になる。

年末調整は、経理部門から送られてきた書類に記入するという、ちょっと面倒に思いがちな作業だが、自分の所得税を減らすために必要な手続きでもある。必要なところはしっかり記入し、証明書を添付し、しっかりと取り組んでみよう。
(横山光昭)
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