高市早苗総務大臣は30日の記者会見で、マイナンバーと口座の紐づけに関して「全口座の紐付けの義務化が必要とするものではない」と明言した。
高市大臣はマイナンバーと口座の紐付けについて「平成30年1月1日施行された『番号法改正法附則』にある預貯金付番の開始3年後の見直しの検討規定に基づいて、預貯金付番の実効性を確保するための方策について検討を行い、年内に結論を得るとされている」と述べた。
そのうえで「預貯金付番に関連して、2つの方法を発案し、内閣官房番号制度推進室に検討を指示している」とした。その1つは景気対策や福祉目的、就学支援など、多様な給付を行うために全ての国民の皆様に、行政からの給付を受けるために利用する、一生ものの口座を1口座のみ、マイナンバーを付番して登録する制度。
もう1つは、希望者限定で、相続時における被相続人の口座の所在を確認したり、災害時に自らの口座の所在を確認することができるようにする制度。いずれの制度においても全口座を紐づけすることを義務付けるものではないとした。(編集担当:森高龍二)





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