公正取引委員会は大気中の物質を連続的に測定するための自動計測器の製造業者4社が不当な取引制限をしていたとして、11月12日、東亜ディーケーケー(本社・東京都新宿区)など3社に対して、課徴金として総額1億2777万円を来年2月13日までに納付するよう命令を出した。

 独占禁止法違反で課徴金を命ぜられたのは東亜ディーケーケー(課徴金6656万円)のほか、堀場製作所(本社・京都市南区、3706万円)、紀本電子工業(本社・大阪市天王寺区、2415万円)。
島津製作所(本社・京都市中京区)は平成17年12月28日に大気常時監視自動計測器の販売を中止した旨を公表し、これ以後、同機器の製造販売業を営んでいないことから、違反行為も取りやめており、課徴金はなかった。

 公取によると、前記4社が平成16年6月10日以降、国の機関や地方公共団体が競争入札や見積合わせにより発注する官公庁発注の特定大気常時監視自動計測器に対し、受注価格の低落を防止するため、受注予定者を決定し、競争を実質的に制限していた、としている。
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