好きな人と結ばれて結婚したとしても、いつなにが起きて夫婦関係が崩れてしまうかはわからないもの。離婚は結婚よりも大変、と聞くこともありますが、それでは江戸時代はどうだったのでしょうか。


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今よりも男性の立場が強かったから、離婚も夫の自由にできたのでは?と思う方もいるかもしれません。

しかし、そう簡単ではなかったようです。そこで今回の記事では、江戸時代の離婚事情に迫ってみたいと思います。

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■江戸時代は、離婚も再婚も多かった

驚く方も多いかもしれませんが、江戸時代は離婚も再婚も多かったといいます。2006年参議院調査局第三特別調査室「歴史的に見た日本の人口と家族」によれば、江戸時代の離婚率はなんと4.8%。世界的に見ても高い割合でした。

また、以下で詳しくご紹介しますが、一度離婚したあと、再婚する人も多かったのが江戸時代でした。

ちなみに、土佐藩には「7回以上離婚することは許さない」という決まりも。裏を返せば6回までは許されていたことがわかります。



■「離縁状」は意外にも奥が深かった

江戸時代の庶民の離婚は、一般的に「離縁状」を夫が妻に渡すことから始まります。



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通称「三行半」と呼ばれるこの離縁状ですが、渡してすぐに離婚成立、とはならず、妻側の了承が必要でした。

妻側は、三行半の受取書である「返り一札」を出します。
離婚においてこの三行半は重要で、これを書かずに再婚した男性は「所払(ところばらい=追放)の刑に処されました。

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文章がきちんと三行半に収められた三くだり半 Wikipediaより

なお、明らかに夫に非があれば、妻からの離婚請求もできたと言われています。必ずしも男性の好き勝手、ではなかったようです。

また、この三行半は離婚を明言するものですが、同時に妻の再婚を許可するものでもありました。また、妻が再婚をしやすくするよう、離婚理由はあいまい(私の都合で~、特に理由なく~など)にすることも多かったとか。

たしかに、妻の非が具体的に書かれていたら、再婚する相手もちょっとおっくうになってしまいますよね。

意外にも、離縁状であるこの三行半、奥が深いことがわかりますね。

いかがでしたか?この記事が、みなさんが少しでも日本文化や歴史の面白さに興味を持つきっかけになれば嬉しいです。

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