「新型コロナへの対応を受けて、緊急事態への備えに対する関心が高まっています。〈中略〉そのことを憲法にどのように位置付けるかは極めて重く大切な課題です」
5月3日に行われた改憲派の民間団体の集会にそんなメッセージを送ったのは、菅義偉首相(72)だ。
■コロナ禍で 「緊急事態条項」が改憲の旗印に
全国紙政治部記者はこう語る。
「これまでは、“9条を改正して自衛隊の存在を明記してあげよう”というのが、安倍前首相をはじめ、改憲派の旗印でした。しかし、コロナ禍になってからは『緊急事態条項』の創設が前面に押し出されるようになりました」
緊急事態条項とは、戦乱や大規模な災害時などの緊急事態に、政府の権限を大幅に強めたり、国会議員の任期を延長したりすることを可能にするもの。現在、東京都や大阪府に出ている「緊急事態宣言」とはまったく異なるものだ。自民党が2012年に発表した「日本国憲法改正草案」や、2018年に発表した「改憲四項目」にも盛り込まれている。
「日本はコロナで危機的な状況ですが、要は政府の権限が弱いから、コロナ対応がうまくいっていない、だから憲法に緊急事態条項を入れる必要があるというロジックです」(同前)
いっこうにコロナ終息が見えない状況で、こうした主張は一定の説得力を持つのだろうか。改憲に賛成する声は急激に増えている。3日に発表された読売新聞の世論調査では憲法を「改正する方がよい」が56%と、1年前の調査より7ポイント上がった。だが、本当に緊急事態条項がないとコロナ対応はできないのか。
■「怠慢や失策を棚に上げ、憲法に責任転嫁」
「1990年以降だけで104カ国が新たに憲法を作られた。すべてに緊急事態条項が入っている」
5月3日の改憲派民間団体の集会に参加した自民党の下村博文政調会長(66)はこう主張した。改憲派はしばしば緊急事態条項は世界の常識と言うが……。
「『緊急』や、それに相当する言葉が入った憲法の条文を持つ国はありますが、内容は多種多様で各国に共通する『緊急事態条項』というものは存在しません。ですので『外国にはある緊急事態条項が、日本にはない』という前提が誤っています」(木村さん、以下同)
下村氏の発言をバッサリ切り捨てたうえでこう語る。
「例えば、アメリカ憲法では、大統領は原則として議会を招集する権限を持ちませんが、緊急時には議会を招集できるとしています。一方、日本国憲法は元々、内閣の国会召集権を認めていますので、緊急時に首相は国会を召集し、法案を提出して国会の議決を取ることができる。緊急事態に対応できる権限は、現行憲法でも、すでにある程度与えられているんです」
そもそも、政府は自らに与えられた権限を適切に行使してこなかった。東京五輪の実施にこだわって感染拡大下でも入国制限をなかなか行わなかったし、検査体制の拡充やワクチン確保も後手後手になっている。防疫のための法律の整備も遅々として進まなかった。
「政府が真剣にコロナ対応と向き合っていれば、より大胆で踏み込んだ対策や立法ができたはずです。
■「緊急事態条項ないとできないことは?」に絶句した菅首相
「現行の憲法でも、科学的、法律的根拠があれば、より強い施策は可能です。現在の対策が足りないなら、その責任はそれで十分であると考えた政府と国会にある。コロナ対策の不備・不満を『憲法のせい』にするのは誤りです」
木村さんはそう断言する。
5月7日の記者会見で、産経新聞の記者に「(憲法に)緊急事態条項がなければとれないような対策は具体的に何か」と問われた菅首相。絞り出すようにこう答えた。
「えー、政府として……たとえば……その、ワクチンの治験についても非常に……国内治験というものも求められてます。どうしても、3、4カ月くらいかかってしまいますので、なかなか接種も遅れてしまう」
もちろん、ワクチンの治験と憲法はなんら関係ない。現に菅首相は10日の衆院予算委員会で「ワクチン承認制度の見直しを検討する必要がある」と、現行憲法下の“法改正”によって、緊急時に治験を簡略化できる措置をとれるようにすることを示唆した。
「憲法に緊急事態条項がないからコロナ対策はできない」
怠慢や失策をごまかすためのそんな言い訳に騙されてはいけない。
「女性自身」2021年5月25日号 掲載