(台北中央社)行政院院会(閣議)は17日、一定の訓練を受けた「ミドルスキル」の外国人労働者のつなぎ留めを図る新制度を決定した。台湾で6年以上働いた外国人労働者や台湾で短期大学士の学位を取得した外国人は条件を満たせば雇用主を通じてミドルスキル人材の申請が可能になり、ミドルスキルの業務に従事した経験が満5年になれば、永久居留証(永住権)を申請できるようになる。
4月末までに施行する予定。

閣議後の記者会見に出席した労動部(労働省)労動力発展署の蔡孟良署長は、台湾におけるミドルスキル労働者の人材不足は年々深刻化しており、昨年は13万1000人が不足したと説明。日本やシンガポールなどの近隣諸国は優秀な外国人技術人材の誘致やつなぎ留め策を相次いで打ち出し、台湾が育成したミドルスキル労働者を呼び込んでいるという。

新制度の適用対象となる業種は、産業類(製造業、建設業、海洋漁労、農業)や福祉類(機構介護労働者、家庭看護労働者)、その他部会(省庁)が指定する国の重点産業。産業類の場合、月平均の経常性給与が3万3000台湾元(約13万6000円)以上、または年間の給与総額が50万元(約207万円)以上に達する必要がある。また、定められた技術的条件も満たすことが求められる。


永久居留証の申請には、ミドルスキルの実務経験が満5年になった上で、毎月の給与総額が5万500元(約20万9000円)以上、または乙級専門技能証明を取得する必要がある。

行政院(内閣)の羅秉成(らへいせい)報道官によれば、蘇貞昌(そていしょう)行政院長(首相)は閣議で、2030年までに熟練した技能を持つ外国人労働者と台湾で学位を取得した外国人をそれぞれ8万人ずつつなぎ留める目標を掲げた。

(頼于榛、呉欣紜/編集:名切千絵)