(高雄中央社)南部・高雄沖で昨年4月、海砂約300トンを違法採取したとして排他的経済水域関連法違反の罪に問われていた中国の海砂採取船の船長に対し、台湾橋頭地方法院(地裁)は10日、懲役1年10月の判決を言い渡した。同法が21年1月に改正されて以来、初の判決となった。


起訴状によれば、船長は昨年4月25日、船員9人を乗せた海砂採取船「華益9号」で中国福建省を出発。26日朝5時ごろに高雄・興達港沖に到着し、海砂約300トンを違法に採取した。海洋委員会海巡署(海上保安庁に相当)の船舶が即座にこれを発見し、10人を逮捕、海砂採取船を押収した。採取されていた海砂は元の海域に戻された。

公判前整理手続きで船長以外の船員9人は犯行を認め、検察官との答弁取引が成立。懲役1年、執行猶予2年の判決が下された後、強制退去処分となった。
犯行を否認した船長は昨年11月から勾留期間が2カ月延長されていた。

(洪学広/編集:名切千絵)