元妻をナイフで複数回突き刺すなどして殺害した罪に問われた男の裁判で、大阪地裁は懲役16年の判決を言い渡しました。

判決によりますと大阪府松原市の無職・橋野忠司被告(53)は2024年11月、大阪市東住吉区のマンションの廊下で、元妻の橋野美保さん(当時52)の胸や腹を複数回ナイフで突き刺すなどして殺害しました。



橋野被告は「記憶がなく、殺意をもってというのはわからない」と主張し、弁護側は「心神耗弱だった」と減軽を求める一方、検察側は「精神障害の影響はないかあったとしても軽微だった」として懲役18年を求刑していました。

判決で大阪地裁は「自身の行為の善悪を判断し心神耗弱状態でなかった。強固な殺意に基づく非常に危険性の高い犯行で悪質極まりない」として懲役16年の判決を言い渡しました。

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