指定した特定ソフトウェア事業者
公正取引委員会が、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律における特定ソフトウェア事業者の指定について、Apple Inc.、iTunes株式会社、Google LLCを指定したと発表しています。
当該指定に係る特定ソフトウェアの種類として、Apple Inc.は基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ、iTunes株式会社はアプリストア、Google LLCは基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンが指定されています。
指定された特定ソフトウェア事業者は、本法の規定に基づき、一定の行為の禁止(禁止事項)及び一定の措置を講ずる義務(遵守事項)が課せられ、また、本法の規定を遵守するために講じた措置に関する事項等を記載した報告書を毎年度、提出することが義務付けられます。
本法の禁止事項及び遵守事項に係る規定等は、2025年年12月18日までの政令で定める日から全面施行予定となっています。