中国で26年1月1日に社会秩序を乱す行為を取り締まる「改正治安管理処罰法」が施行された。

中国メディアの大河報は、これに関連し「行政拘留の執行年齢制限に重要な調整が行われた」と指摘。

第23条について、14歳以上16歳未満または70歳以上の人については行政拘留を執行しないとされていて、これを「免責金牌」として繰り返し法律を破る人もいたが、新法では、行為の情状が重く影響が悪劣である場合または1年以内に2回以上治安管理に違反した場合は、行政拘留の執行が免除されなくなることが明確化されたと伝えた。

そして、その目的について、上海市公安局法制総隊の何俊(ホー・ジュン)氏の話として、法律による保護の乱用を避け、処罰は違法性の重大性に対応するという「過罰相当」の原則を体現することだと伝えた。(翻訳・編集/柳川)

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