2026年2月13日、台湾メディア・中時新聞網は、旅行で沖縄を訪れた台湾人男性が麻薬のケタミン所持により有罪判決を受け、国外追放となった事案を報じた。

記事は、30歳の男性が昨年10月下旬にクルーズ船で沖縄を訪問した際、入国時の保安検査でたばこの中に7グラムのケタミンを隠し持っていたとして摘発されたことを紹介。

男性はただちに留置場に送られ、今年1月16日の公判で懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡され、翌日に国外追放されたと伝えた。

また、法廷における男性の答弁について触れ、台湾ではケタミンなどの第三級麻薬の犯罪者は罰金を支払えば釈放される扱いが一般的で、台湾での4度の逮捕経験から「日本でも罰金で済む」と誤解し、自己使用目的で少量を持ち込んだと語ったことを紹介した。

その上で、日本の対応は台湾とは根本的に異なると指摘し、日本では薬物使用者に対して摘発後ただちに逮捕・勾留が行われ、勾留期間は約3カ月に及ぶなど、厳罰主義が徹底されているとした。

記事は台北駐日経済文化代表処那覇分処がこの事例をフェイスブックで公表し、14日に始まる春節(旧正月)の大型連休に際し、訪日する台湾人旅行者に対して特に四つの禁止品目を厳守するよう注意喚起したことを紹介した。

そして、麻薬などの違法薬物や大量の金製品、生鮮動植物、肉類製品は持ち込みが禁じられており、これらを所持していた場合は逮捕・勾留につながる可能性があると伝えた。(編集・翻訳/川尻)

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