公正取引委員会は9月19日、株式会社ジェイテクトに対する勧告について発表した。

 ジェイテクトでは、個人または資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に自動車用部品等の製造を委託しており、その下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際の振込手数料を下請事業者の負担とすることを書面で合意していたが、2022年12月から2024年11月までの間、ジェイテクトが実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引くことで、下請代金の額を減じていた。
減額した金額は総額177万8,634円であるで、下請事業者は374名。

 ジェイテクトでは2024年12月30日に、下請事業者に対し減額した額を支払っている。

 公正取引委員会は下請代金支払遅延等防止法第7条第2項の規定に基づき、ジェイテクトに対し、今後は下請代金の減額を行わないことなどを取締役会の決議で確認すること、下請代金支払遅延等防止法の遵守体制を整備すること、同会からの勧告に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告することを勧告している。

 ジェイテクトでは9月19日に、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法の適用対象となる事業者との取引に関して、同法に基づく勧告を受けた旨を公表している。

 ジェイテクトでは下請事業者との合意に基づき、本来は銀行と個別合意した振込手数料の実費を差し引いて代金を支払うべきところ、システム設定の不備で銀行振込手数料の定額を差し引いていたとのこと。

 同勧告で下請代金の減額に該当すると認定された金額は2022年12月から2024年11月までの2年間で177万8,634円、1社あたり平均4,756円で、ジェイテクトでは2024年11月に本システム不備が発覚した後、2024年12月に下請事業者に対し、上記金額および同法に基づく遅延損害金を返金し、2025年4月以降は振込手数料をジェイテクト負担とする運用に変更している。

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