判決によると、許邁永被告は浙江省の蕭山市(現杭州市蕭山区)副市長、杭州市西湖区の区長ならびに区党委書記、杭州市の副市長を歴任した1995年から2009年の間、土地使用権の取得や、税の優遇措置、工事の受注、親族の就職あっせんなどで便宜をはかった見返りに、企業や個人から合計1億4500万元(約18億円)相当の賄賂を受け取った。また国有企業である杭州金港実業の董事長(会長)の地位を利用して、国有資産計5300万元(約6億6000万円)を横領した。さらに、土地譲渡金7100万元(約8億8000万円)を規則に反して関連会社に返却し、国家に損害を与えた。
寧波市中級人民法院は、それぞれ収賄罪、横領罪、職権乱用罪にあたるとした。収賄と国有資産の横領額が巨額であること、また職権乱用により政府のイメージと信望を損ない、国家に重大な損失を与えたとして、死刑の判決を下した。
許被告は「カネ、家、愛人」を多く持っている「三多」副市長と呼ばれていた。事件に関わった14の企業・個人は、浙江海陸控股集団、浙江通策房地産集団、浙江開氏集団、坤和建設集団などほとんどが不動産プロジェクト関連だった。許被告は家を多数持っていると報じられており、検察側の論告によると、事件に関わった不動産(住居用と商業用店舗)は8件。また許被告の自供によると、「特別な関係を持った」相手は西湖区政府の女性幹部、公務員、芸能人などで、人数は2けたに上ったという。(編集担当:阪本佳代)
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