出生時に都立病院で取り違えられたとして67歳の男性が東京都を相手に起こした訴訟で、東京地裁は4月、分娩契約に基づき「病院には本当の親を見つける義務がある」と判断。戸籍台帳などから調査を尽くすよう命じた。
都は控訴を断念し判決は確定。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、独自の見解を述べる(以下、岡口氏の寄稿)。
「病院には本当の親を見つける義務がある」67年前の“新生児取...の画像はこちら >>

「病院は生みの親を探せ!」出生取り違えで異例の強硬措置

 裁判官は時に、チャレンジングな判決を出したいという衝動に駆られることがある。法的根拠は乏しいが、結果の妥当性を重視するなら、目の前の被害者をどうにかして救わなければならない──そう考えるに至ったときなどだ。これまでにない新しいタイプの被害が発生したのに、それを救済する法律がまだ整備されていないといった場合がいい例だろう。

 そこで、一部の裁判官は屁理屈に近いロジックをひねり出し、無理やり被害者を「勝たせる」判決文を書く。こうした正義感に引っ張られやすいのは第一審、つまり地裁の裁判官が多い。

 市民目線で見たら、そんな無理筋の判決などどうせ上級審で覆されるのがオチ、と思うのではないか。ところが、必ずしもそうはならない。なぜなら高裁は、地裁の裁判官が「デタラメな判決」との批判を受ける覚悟で出した判決から、その背後にある思いや事情を酌み取ることが多いからだ。

 もっとも、高裁としても地裁の出した無理筋の判決をそのまま容認することはできない。そこで、高裁は“ウルトラC”を繰り出す──上級裁判所の権威を盾に、強い態度で「和解」を迫るのである。

 もちろん和解は「100対0」では成立しない。
結果的に、被害者側が7割程度の満足を得るような落としどころで決着する。法的には勝てない事案でも、こうして現実的な救済がなされることがあるのだ。ただし、このやり方には限界がある。相手方が国や地方自治体だった場合、基本的に和解には応じないからだ。

行政を相手取った訴訟で起こりうる「政治的控訴断念」

 今回、本欄で取り上げる、出生時に都立病院で取り違えられた男性が起こした訴訟でも、相手が東京都だった。そのため控訴審での和解という選択肢は最初からなかったはずだ。そうなると、高裁で判決を出すしかなくなる。そのとき、地裁判決が法的根拠に乏しければ、当然ながら取り消されてしまう可能性が高い。

 実際、今回の訴訟では「分娩契約に基づいて、病院が本当の親を探す義務を負う」という判決内容だったが、分娩契約からそこまでの義務を導き出すのは通常では考えにくく、判例上でも極めて珍しい判断である。

 しかし、それでも原審の裁判官は諦めなかった。なぜなら、国や自治体であっても、政治判断によって「控訴を見送る」ことがあり得るからだ。実際、2000年代前半にはハンセン病患者らを救済する判決において、当時の小泉純一郎首相が厚労省の意向に反して控訴を断念し、大きな支持を得た。


 この「政治的控訴断念」の効用を、当時、小泉首相の懐刀でもあった小池百合子東京都知事が忘れるはずがない。今回の東京地裁合議体の裁判官もそれを見越していたのだろう。

 結果、地裁の読みどおり都は控訴をしなかった。そのため、法的にはグレーゾーンの判決がそのまま確定することとなったのだ。

 ただ、「結果としての妥当性」を強く重視した今回の判断は実は諸刃の剣でもある。法的根拠を軽視した“想いの判決”が、時に独善へと傾く可能性があることも、忘れてはならない。

<文/岡口基一>

【岡口基一】
おかぐち・きいち◎元裁判官 1966年生まれ、東大法学部卒。1991年に司法試験合格。大阪・東京・仙台高裁などで判事を務める。旧Twitterを通じて実名で情報発信を続けていたが、「これからも、エ ロ エ ロ ツイートがんばるね」といった発言や上半身裸に白ブリーフ一丁の自身の画像を投稿し物議を醸す。その後、あるツイートを巡って弾劾裁判にかけられ、制度開始以来8人目の罷免となった。著書『要件事実マニュアル』は法曹界のロングセラー
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