王室官報は26日、アルコール飲料の販売禁止に関する改正法を発表し、6月27日から施行した。3カ所での販売が例外として可能となる。
プラチャーチャート・トゥラキットの報道によると、2015年1月6日の閣議決定によるアルコール飲料の販売禁止期間に関する布告を廃止した。
改正法では、午前11時から午後2時と、午後5時から深夜0時以外の時間帯にアルコール飲料を販売することを禁止しているが、国際線に就航する空港の旅客ターミナル、法律に基づいた娯楽場の開店時間内、ホテル業法に基づいたホテル内での販売は可能となる。