年末年始の忙しい時「少しでも癒されたい、できれば『タダ』で」と思っている方、多いのでは?マッサージこそありませんが、気持ちとお財布のマッサージだったらタダで受けられます。タダな理由は行政サービスだからです。

そんな知らないとソンなサービス、ご紹介します!



■図書館



「図書館に行っても、どうせ読みたい本ないし…」と思っている方、多いのでは?今や、図書館はその図書館にある本を借りたり、閲覧するだけの場所ではありません。読みたい本を図書館のサイトで検索して予約して借りにいく場所です。「読みたい!」と思った本は使ってアマゾンや楽天で買うのではなく、ネットから検索できる図書館の蔵書検索で探してみませんか?取りにいく&返しにいくという手間は発生しますが、料金はタダ!です。読みたい本が住んでいる自治体の図書館になくても、他の自治体でも貸出カードが作れるところが多いですし、東京都なら他の市町村の蔵書も近くの図書館に取り寄せて借りることができます。



「返しにいくのが面倒くさい」というのも、図書館で借りるハードルの1つです。昔は電話するなり本を図書館に持っていくなりしなくてはならなかったのですが、今はネットで貸出期間の延長手続きができます。

図書館サイトにログインして、貸出延長のボタンをポチっと押すだけです。大体2週間が返却期間ですが、貸出延長をすると約1か月借りられるので、ゆっくり読めます。返却も、同じ自治体の図書館なら実際に借りた図書館でなくても返却できます。



また、本を借りるだけが図書館じゃありません。フリーWi-Fiがあるところ、パソコンやスマホの電源が取れるところなど、ネット回りの環境が整っている図書館も多くなってきました。雑誌も多くの種類を取り揃えて、電子書籍も利用できるところがあります。

天井が高くて明るい図書館、ゆっくり寛げる椅子がある図書館もあります。図書館も進化していて、まさにいかなきゃソン!です。



■相談窓口



家庭や子供や仕事での困りごと、誰に相談していますか?そんなに深刻でなくても、話を聞いてもらうだけでもスッキリして癒されます。筆者は、子供の相談や姑や夫との関係の相談に小学校のカウンセリング室によく通っていました。もちろん費用はタダです。目的は問題の解決ではありません。

話をして気持ちをリセットする、ガス抜きをすることが目的です。



小学校のカウンセリングルームでの相談内容は、子供や学校のことはもちろん以外のことでも大丈夫です。子供を養育する保護者、つまり夫婦間の問題もある程度相談にのってくれます。なぜなら、夫婦関係は子供に大きな影響を与えるからです。子育てについても夫婦関係についても、自分は悪くないことを確認できるたり、頑張っていることを認めてもらえたりします。それだけでも癒されて、家族に対して優しく接することができるようになります。



学校だけでなく、自治体の相談窓口もあります。相談窓口は、自治体のお知らせに載っていて、地域のコミュニティーセンターなどにあります。民間のカウンセリングは1万円前後します。その前に学校や役所のカウンセリング機能をフル活用しましょう。



■受験生チャレンジ支援貸付事業



高校受験、大学受験にあたって、塾の費用の捻出はどの家庭も頭の痛い問題だと思います。受験料も私立を多く受けたら大変な金額になります。

そんな負担を軽減する無利子の貸付制度をご存知ですか?要件を満たせば20万円分が合格すればチャラ!になります。対象は、東京都在住の高校受験科大学受験生の親です。



中学3年生、高校3年生とそれに準ずる方を養育されている方に対して、学習塾などの受講料や高校、大学等の受験料を無利子で貸付する事業です。以下、世田谷区の「受験生チャレンジ支援貸付( https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/004/d00131536.html )」の引用となります。



1. 借入申込者が世帯の生計中心者であること。(20歳以上の方で原則として世帯主)
2. 総収入金額又は総所得金額が一定基準以下であること。


3. 預貯金等資産の保有額が世帯で600万円以下であること。
4. 土地・建物を所有していないこと(現在居住している、または生計を維持するために必要とされる田畑等の所有は収入要件内に限り、対象となる場合があります。その場合、当該年度の課税証明書で不動産所得等を確認できることが前提です。併せて賃貸借契約書等により、みこまれる年間の不動産収入額を窓口で確認します。
5. 都内に引き続き1年以上住民登録があること。
6. 生活保護受給世帯の世帯主または構成員でないこと。
7.「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯の構成員でないこと。
8. 以下の要件を満たし、原則として同居の同一世帯である子どもを養育していること
・都内に1年以上在住していること
・申込日の年度始め(4月1日)に20歳未満であること。
・中学3年生、高校3年生またはそれらに準ずる者(高校・大学等中途退学者、高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生、編入希望者等)であること。
9. 同一世帯でない連帯保証人(1名)が確保できること。



上記のように要件が分かりづらいので、東京都社会福祉協議会「受験生チャレンジ支援賃付事業区市町村窓口一覧( https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/documents/19contact.pdf )」に直接電話で聞いてみるのが手っ取り早いです。筆者も電話で問い合わせてみましたが、親切に教えてくれます。学校や塾で案内を配布しています。でも、制度が複雑なので要件に当てはまるか分からないママも多いです。ママ友に話をしたら「なにそれ?そんなの知らなかった!」といっていました。



■知らないとソンするので、区のお知らせや役所のチラシを要チェックすべし



このようなサービスは、役所が対象になる人に「こういうサービスがあるよ」教えてはくれません。知っている人だけが得するのです。区のお知らせなどの自治体の広報誌や、出張所にいった時はチラシをチェックすると耳寄りな情報が得られます。ママ友との話にでてくる口コミも大切な情報源です。



困ったときは、人や自治体を頼っていいのです。せっかく収めている税金なので使わにゃソン!です。自身が快適に暮らせるよう、フル活用しましょう。