この研究を行ったオークランド市内のミドルモア病院に勤務する形成外科医のザック・モアヴェニ医師は、病院では毎日のように犬にかまれた人の手当てをしていると、オークランドの地方紙『ニュージーランド・ヘラルド』に話しています。
ちなみに、ニュージーランドとは環境が異なるので単純比較はできませんが、参考までに日本の場合を記すと、環境省の統計( https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/files/r01_3_3_1.pdf )での犬による咬傷事故件数(全国計)は平成30年度で4249件でした。
■犬種の指定をめぐる議論
国内には犬の管理方法や違反した場合の刑などを定めた、「ドッグ・コントロール法1996年」があります。この法律は2003年、当時7歳だったキャロライナ・アンダーソンさんがアメリカン・スタッフォードシャー・テリアに襲われたのを機に修正され、特定の犬種の輸入禁止、「危険」とされる犬種、「人間に害を及ぼす」とされる犬種が指定されました。
キャロライナさんは、「顔の傷は永久に残り、また精神的にも大きな影響を受けた」と言います。また、2014年には、キャロライナさんの事件当時の年齢、つまり7歳の女の子が同様の被害に遭っています。
その時18歳になっていたキャロライナさんは、日刊紙『ニュージーランドヘラルド』紙からこの事件に対するコメントを求められ、まだ野放しになっている危ない犬種を取り締まるべきと話しています。