自動車税制の見直しを促す具体案を東京都の税制調査会がまとめました。自家用車/営業車/軽自動車の税金格差や、古いクルマの税金を高くすることへの疑問も呈されています。
日本の自動車税を、よりシンプルなものに見直していく機運になるかもしれません。
東京都知事の諮問機関である都税制調査会が2021年10月22日(金)、自動車税をはじめとする税制の在り方を取りまとめた答申を発表しました。
自治体による自動車税の抜本見直しの提言は異例といえます。今後、都はこの答申に基づき国などへ税制の改正を働きかけていくことになります。
クラシックカーのイメージ。日本では税金が重課される(画像:mblach/123RF)。
答申では、現行の排気量に基づく課税基準に対しCO2(二酸化炭素)排出量の要素(基準)を取り入れること、さらにそこへ、車体重量または走行距離に基づく基準を組み合わせていくことを提言しています。
クルマがエコになり、シェアリングなどの普及でクルマを「所有」しなくなっていく流れのなかで税収の減少が見込まれるのに対し、自動運転などの新しい技術・サービスに対応するためのインフラ整備のコストが、すでに税収を上回っている現状を見据えたものです。脱炭素の流れにも対応すべく、現行の税制を速やかに見直すべきとしています。
それと同時に、「産業界からは、諸外国に比べて、複雑かつ過重な税負担が課せられているとの意見がある」という現行の自動車税制を、「より簡素化していくことも不可欠な視点である」。答申ではこのような記述も見られます。
ここで現行税制の課題として挙げられているのが、自家用車と営業車、登録車と軽自動車で大きく異なる税の「格差」と、古いクルマの税金を高くするグリーン化税制における重課です。
現行の自動車税では、自家用自動車は営業用自動車の3~4倍程度、そのほか重量税などにおいても、営業用の税率は低く設定されています。
しかし、現在の自動車税制は、環境を損傷することに対する負担金的な性格が強まっています。このため、自家用車よりも「相対的に走行距離が長い営業用のほうがむしろ環境損傷の大きな要因となるため、営自格差を許容することに合理性があるとは言えない」とされています。
また軽自動車については、排気量1リットル以下の登録車(小型自動車)と比べても税率に2倍程度の開きがあり、昨今、この軽自動車の税率を基準に自動車税種別割の税率を引き下げるべきとの意見があるといいます。
しかし近年は、「燃費や車両重量でみても両者の差は顕著でなく、そのため環境負荷にも差異が少ないことを考えると、軽自動車を軽課する現行の税率体系は合理性を欠いている」とのこと。もはや「軽と小型車で性能的に大差なし」という点については、国が高速道路料金の見直しを進めるなかでも同様に指摘されています。

かつて軽自動車と普通車で同一だった首都高の料金も、NEXCOの5車種区分に揃えられたことで、軽自動車は割安になった(乗りものニュース編集部撮影)。
そして、もうひとつの課題とされているのが、古いクルマの税金を重くするグリーン化税制の重課です。新車時のナンバープレート取得、いわゆる新規登録から13年(ディーゼル車は11年)経過すると、自動車税が登録車で約15%、軽自動車税は約20%加算されます。
この制度は2002(平成14)年に始まりましたが、答申では、「経過年数と環境損傷の程度が必ずしも相関関係にあるとは言えないことから、納税者の理解を得られるよう、今後はより環境性能の劣る自動車に対して重課するなど、重課対象車の適正化についても検討していくべき」とされています。
不可解な二重課税や上乗せ税率は変わる?答申では、自動車関連税の改革案について、CO2排出量基準を取り入れることのほか、次のような方向性を提案しています。
・車体課税の変革のみならず、揮発油税や軽油引取税等、燃料課税を含めた広範な議論が求められる。
・営自格差については、運輸政策上の配慮をしつつ、車体課税の課税根拠等を踏まえ、税負担水準の適正化について検討していくべき。
・軽自格差については、日本特有の規格である軽自動車への政策的配慮をしつつ、税負担水準の適正化について検討していくべき。
ただ、複雑で不可解な点が指摘されている税制は、これだけに留まりません。
2021年10月にはJAF(日本自動車連盟)も来年度の税制改正に関する要望において、自動車税(排気量基準)と自動車重量税の二重課税や、ガソリン税などに「当分の間」として上乗せされている特例税率をやめるよう取りまとめています。
これについて、都の答申は次のように結論付けています。
「自動車重量税については(中略)、地方に譲与される財源であることを十分に考慮し、安易な負担軽減のための見直しを行うべきではない」
「燃料課税については、我が国の燃料課税の税率水準が欧州諸国と比較して低い水準にあること、(中略)燃料課税が地方自治体の安定的な財源となっていること等を踏まえ、当分の間の措置とされている本則税率を上回る現行税率を、当面は維持すべきである」