クルマ後部ナンバーの「銀色のフタ」厳重管理されるワケ

 自動車のナンバープレートをよく見ると、後ろ側のものには左上に銀色のキャップのようなものがついています。

【絶対ダメ!】これがナンバープレートに「してはいけないコト」です(写真で見る)

 これは自家用車に限らず、トラック(軽トラ除く)やバスも同様にあります。

一方、軽自動車にはありません。いったい、これは何なのでしょうか。また、なぜ軽自動車にはついていないのでしょうか。

 これは、もちろん飾りではなく「封印」と呼ばれる法律で装着が義務付けられているものです。素材はアルミで、キャップの表面には、東京都なら「東」、神奈川県ならば「神」といったように、登録された管轄地域の刻印がなされています。なお、これを付けずに公道を走った場合は罰則もあります。

 一般ユーザーがこれを外すのは、住所変更などでナンバープレートそのものを取り替えるときです。一般的には運輸支局などでナンバープレート変更の手続きをする際、その敷地内で行うことになります。

 東京都内の運輸支局などへ自分でクルマを持ち込んでナンバープレートを変更する場合、書類の申請ののち、新しい車検証を発行してもらい、古いナンバープレートを取り外して返却し、新しいナンバープレートとともに封印の台座部分(封緘:ふうかん)が渡されます(地域により手順は異なる場合があります)。

 後部ナンバープレート左上のボルトに挟み込むように封緘を取り付けますが、その“蓋”の取り付け、つまり管轄地域の刻印(東京都ならば「東」)が入った封印をするのは、所定の係員です。

 封印は、国が委託した封印受託者のみが行えることになっています。必ずしも運輸支局で行うわけではなく、封印受託者がいるディーラーや整備工場などでも行えるほか、行政書士が封印受託者から再委託を受け、クライアントの車庫に赴いて封印の取り付けを行うこともあります。

しかしながら、「ご自分で取り付けてください」とは決してなりません。

 ここまで厳重に管理される「封印」には、どのような意味があるのでしょうか。

実は「国が認めた証」軽自動車に封印がない理由とは

 国土交通省自動車局によると、封印は、その自動車に、国(または国が委託した代行者)によって交付されたナンバープレートが取り付けられた「証」となるものだといいます。また、ナンバーの取り外しや盗難防止といった役割もあるそうです。

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軽自動車の後部ナンバープレート。封印がない(画像:PIXTA)。

 封印の際には、クルマ1台1台に刻まれた車台番号との照合も行われます。国のファイルに登録された1台1台の固有番号と、その車両が一致していると国が確認したことを担保するものだといいます。

 なお、後部のナンバープレートのみに封印がある理由は、1か所だけ封印しておけば、登録は担保できると判断されているためだそうです。

 では、軽自動車のナンバープレートには、なぜ封印はないのでしょうか。それは軽自動車が「届出」制だからです。小型車(いわゆる4ナンバー車、5ナンバー車)や普通自動車(いわゆる3ナンバー車など)が「登録」制で、国がその人の所有権を公に証明するものなのに対し、軽自動車はそうではないため、封印を付ける義務がないのです。

その点では、同じく封印のない自動二輪(オートバイ)と同じ扱い、位置づけだといえるでしょう。

 ちなみに、国による封印の委託制度は2017(平成29)年4月から、その範囲が拡大されました。これは、「地方版図柄入りナンバー」など、特別仕様ナンバープレートの交付によりナンバープレート変更の機会が増えることを見越した対策でした。その後も「全国版図柄入りナンバー」や「大阪・関西万博仕様ナンバー」などが次々と登場しており、ユーザーがナンバープレートを変更して楽しむ機会は広がり続けています。

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