交通違反の切符には白・青・赤の3種類がある
交通違反をすると渡される「切符」。反則金の納付書と一緒に渡される書類で、色が違うのはご存知だろう。具体的には白、青、赤の3種類となるのだが、その違いは何なのかご存知だろうか。
まずは白だが、意外とお目にかかることは少ない。色が付いていないだけに、軽い内容となり、行政処分として点数は付くだけで、反則金はない場合に切られる。たとえばシートベルトの装着義務違反などが該当する。

そして一番一般的で、見る機会が多いのが青切符だ。実際に薄い青色なのでこう呼ばれる。正式には交通反則告知書と呼ばれ、点数が加算され(引かれ)、反則金も付く場合にこちらが使用される。点数は累積されていくが、反則金については納付書を使って、銀行や郵便局で支払えば処分が完了する。

赤切符の場合10万円以上の罰金になるケースが多い
そして色からして厳しいのが赤切符。真っ赤というよりも濃いピンクといったところ。記載の様式や内容は青切符に似ているが、現場で渡されるのは切符だけで、反則金の納付書は渡されない。こちらの正式名称は「違反者に交付される告知票」だ。
反則金の納付書が渡されないのは裁判で刑事処分として罰金が決定されるからで、後日呼び出しがあり、罪状に基づいて判決が下される。

また、前科の有無だが、裁判にかけられるのは事実なので前科は付いてしまう。ちなみに、違反そのもの是非や取り締まりの違法性などを争いたい場合は、一般裁判を行うことも可能ではある。その際は現場の警察官に申し伝えればいいが、かなりイヤな顔をされ、最近は「現場検証と調書作成で数時間はかかる」などと、遠回しに切符での対応を促されることが増えている。