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携帯電話を落としたら?

2007年12月27日 00時00分

今度は落とさないように気をつけマス。年の瀬に落とし物で他人様のありがたみを痛感しました……

先日、コネタでもお伝えしたように、12月10日から「改正遺失物法」が施行された。毎年増え続ける落とし物を効率的に取り扱うため、というのが改正の目的だ。

警視庁によると、平成18年に届けられた落とし物は、232万件。平成17年と比べると約18万件増。
その中でも多いものは、かさ(42万本)、財布類(20万個)、携帯電話(9万台) などとなっている。私と同類の方々が昨年1年間で9万人もいるとは。ちなみに9万人は現在私の住んでいる市の人口よりも1万人以上も多い。これはかなりの数です。

そんな矢先、私事で恐縮ですが、やっぱりというかさっそくというか、携帯電話を落としてしまった。
その日はあちこち歩きまわり、思い当たる場所には片っ端から電話をして探してもらったが、見つからない。そこで、紛失に気がついてからかなり時間は経ってしまったが、NTTドコモに連絡。
使用をストップさせ、電話が使えないことと、携帯電話とは別の連絡先のアナウンスをお願いし、諸々の手続きが済んだところで、「もし、お客様の携帯電話が警察に届いて見つかった場合は改めてご連絡させていただきます」とNTTドコモの方。

えっ? 私はまだ警察に届け出ていないけど、それってどういうこと? と思っていると、携帯電話の紛失の場合は普通の落とし物と違って警察に届け出なくてもよいというのである。これはNTTドコモに限ったことではなく、携帯電話各社とも同じだという。

実は警察では携帯電話の拾得物があった場合、携帯電話機のチップから電話番号を調べて各携帯電話会社に連絡、携帯電話会社から持ち主へ連絡が入ることになっている。

警察では、携帯電話は個人情報が入った物なので、むやみに操作することはできないとのことで、チップを見てその電話の番号を調べるようにしているのだという。

もちろん、これは拾得物として拾ってくださった方が警察に届け出てくれた場合に限る。

遺失物は3カ月過ぎても落とした人が分からない場合や、落とした人が取りに来なかった場合には、拾った人が所有権を主張できる。
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