現金を拾ったときには……
平成17年に拾得物として届けられた現金は約139億円に上った
先日、図書館に行く道すがらあまりの暑さに顔をあげて歩いていられず、ずっと下を向いて歩いていると、何やら折りたたんだ紙のようなものが落ちているのを発見。なんと千円札じゃありませんか。

あたりを見回すも周囲には人影なし。物は落としても拾うことがめったに私としては、こういう時になぜか急に不安になる。
「もしかして、誰かが私の行動を見ている? ネコババしたらまずいよね……」

落し物を拾った場合、届け出るのが当然の行為。
財布やカバン、電話、書類といったようなものだったら私も当然届ける。落とし主は絶対に困っていると思うから。それにそういう落とし物の場合は、たいてい落とし主も警察に遺失物届などを出しているだろうし、本人の元に戻る可能性も高い。

ただ、現金だけ落ちている時、ちょっと迷ってしまう場合がある。お金に名前が書いてあるわけではないし、意外と落としたことに気がついていない場合もあるかもしれない。本人の元に帰る確率も低そうだ。しかも1円、10円という場合もある。
千円でも1万円でも1円でも現金であることには変わりないが、警察に1円落ちていましたと届けるのはどうなのか?
そこで私が住んでいる管轄の警察署に問い合わせてみた。

「現金を拾った場合、いくら以上なら届け出なければいけないとか、いくらまでのものは届けなくてよい、というような線引きはありません。
1円でも届けていただいて構いませんよ。わずか1円のために仕事が煩雑になるとか、そういう理由で受け取りを拒否することはありません。ただ、小学生以下のお子さんが届け出にこられた場合は、こちらから保護者の方に確認の連絡を入れさせていただいています。これは都内どこの警察署でも同じです」

う〜ん。確かにそれはそうだ。
法律上も拾得者(拾った人)は、その拾得した物件を速やかに遺失者(なくした人)に返還するか、または警察署、交番、駐在所にこれを差し出さなければならないとされている。


子どもが届け出にきた場合、保護者に連絡を入れるのは、“確かに拾ったものなのか”ということを親にも確認をしてもらうということのよう。
では、届けなかった場合はどうなのか。

「こちらではその方が現金を拾ったのかどうかはわかりませんから、それはもうその方の考え次第ですね。金額についても同じです。千円なら問題ないけど1万円以上なら横領とかそういうことはないです」

この現金の落とし物、実は意外と多い。
警察庁が発表したデータによると、平成17年に全国で拾得物として届けられた現金は約139億円で落とし主が判明したのは約7割。
残り3割は所有者が分からず拾った人や自治体のものになったのだそう。謎の紙幣が続々発見されたり、ゴミの中から大量の1万円札が発見されるなんてこともあるけれど、それにしても、139億円……ため息がでそうな数字です。
(こや)

※8月11日に掲載いたしました上記記事内で一部不適切な表現があり、該当個所を削除させていただきました。読者の皆様にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします。(13日、エキサイトニュース編集部)