長年積み立てたiDeCoをついに受け取る。その際、一時金と年金形式ではどちらが得なのでしょうか。

まず知っておきたいのが、一時金と年金形式では所得区分が異なるため、受け取り方によって総額が変わるということ。シミュレーションを基に、受け取り方の視点から「iDeCoの出口戦略」を考えていきましょう。


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iDeCoの受け取り方は「一時金」と「年金」

 iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)は、自身で掛金を拠出して運用し、老後の資産形成を目指す私的年金制度です。掛金が全額所得控除の対象となるほか、運用益が非課税になるなど、税制上の優遇措置が設けられています。


 一般的にiDeCoで積み立てた資産は、原則60歳以降に「一時金」または「年金」として受け取ることになります(※)。


(※)金融機関によっては一時金と年金を組み合わせて受け取ることも可能


 まず一時金は、積み立てた資産をまとめて受け取る方法です。一方年金は、5年以上20年以下の期間で、定期的に分けて受け取ります。


 それぞれの違いは次の通りです。


項目 一時金 年金 受け取り方 まとめて受け取る 一定期間に分けて受け取る 所得区分 退職所得 雑所得 主な控除 退職所得控除 公的年金等控除 課税方式 分離課税 総合課税

 どの方法を選ぶかによって、受け取り時の所得区分や適用される控除が異なるため、税負担にも違いが生じます。まずは、それぞれの受け取り方と税金の仕組みを確認していきましょう。


iDeCoを一時金で受け取ると「退職所得」になる

 iDeCoの資産を一時金として受け取った場合、税制上は「退職所得」として扱われます。退職所得は、給与所得などほかの所得とは分けて税額を計算する「分離課税」が適用され、原則として次の計算式で求めます。


 退職所得の金額=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2


 この計算で重要になるのが「退職所得控除」です。会社から受け取る退職金の場合、退職所得控除額は勤続年数に応じて次のように計算します。


勤続年数 退職所得控除 20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円) 20年超 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

 例えば、勤続年数が40年の場合は「800万円+70万円×(40年ー20年)」となり、退職所得控除額は2,200万円です。


 仮に同じタイミングで会社から2,000万円の退職金、iDeCoから500万円の一時金を受け取ったとします。この場合、退職所得の金額は次の通りです。


(2,000万円+500万円ー2,200万円)×1/2=150万円


 従って、このケースでは150万円を基に所得税や住民税を計算することになります。


一時金で受け取った場合の税金

 退職所得にかかる所得税率は、退職所得控除などを反映して算出した「課税退職所得金額」に応じて決まります。所得税の税率は5~45%の7段階に分かれており、所得が多くなるほど税率が高くなる仕組みです。


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出典: 国税庁 No.2260 所得税の税率

 また、退職所得には所得税だけでなく住民税もかかります。住民税は原則として、課税退職所得金額に対して10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)が課税されます。


 例えば、先ほどのケースのように課税退職所得金額が150万円の場合、所得税率は5%となるため、所得税は次のように計算します。


 150万円×5%=7万5,000円


 一方、住民税は次のとおりです。


 150万円×10%=15万円


 従って、所得税と住民税を合わせると、税額は22万5,000円となります。


iDeCoを年金で受け取ると「雑所得」になる

 iDeCoを年金として受け取る場合、公的年金と同じように一定期間に分けて受け取ります。年金として受け取ったiDeCoは、税制上「雑所得」として扱われるため、公的年金等控除の対象です。


 ここからは、年金形式で受け取った場合の、税金と社会保険料について確認していきましょう。


年金形式で受け取った場合の税金

 前述の通り、iDeCoを年金として受け取った場合は「雑所得」として扱われるため、公的年金などの収入と合算した上で、公的年金等控除額を差し引いて計算します。


 また、一時金は原則「分離課税」ですが、年金形式は「総合課税」です。


 公的年金等に係る雑所得の計算方法は次の通りです。


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参考: 国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係

 例えば、65歳で公的年金を年間200万円、iDeCoの年金を年間50万円受け取る場合、年金収入は合計250万円です。65歳以上で年金収入が330万円未満の場合、公的年金等控除額は110万円となるため、雑所得は次のように計算されます。


 250万円ー110万円=140万円


 この雑所得から基礎控除や社会保険料控除などを差し引いて課税所得を求め、所得税率を乗じて所得税を計算する必要があるのです。また、住民税も課税所得に対して原則10%がかかります。


 さらに、iDeCoを年金形式で受け取る場合は、税金だけでなく社会保険料にも注意が必要です。iDeCoの年金は受け取り額が増えることで国民健康保険料や介護保険料が増える可能性があります。


 そのほか、所得税や住民税を計算する際には、支払った社会保険料を「社会保険料控除」として所得から差し引きます。そのため、実際の手取り額を比較するには、税金だけでなく健康保険料や介護保険料まで含めて確認する必要があるのです。


65歳会社員の受取時期をシミュレーション

 ここまで解説してきた内容を基に、65歳の会社員がiDeCoを「一時金」と「年金」で受け取った場合、税金や手取り額にどのような違いが生じるのかをシミュレーションします。今回の前提条件は次のとおりです。


項目 条件 年齢 65歳 家族構成 単身 60歳時点の退職金 2,000万円 退職金にかかった税金 7,500円(所得税2,500円・住民税5,000円) 65歳時点のiDeCo資産額 500万円(※1) iDeCoで使える退職所得控除額 350万円(※2) 65歳からの公的年金額 年間200万円(月額16.7万円) (※1)毎月1万円を年利約4%で25年間運用したと想定。
この場合、最終資産額は509万円となるが、計算簡略化のためここでは500万円と設定する。。
(※2)60歳で受け取った退職金で退職所得控除を全て使い切り、iDeCoで使える退職所得控除は60~65歳までの5年間(70万円×5年)のみとする

 また、今回は次の2つのケースを比較します。


A:65歳でiDeCo500万円を一時金で受け取る
B:65歳でiDeCoを10年間に分けて年間50万円(※)ずつ受け取る

(※)ケースBでは、実際には運用を継続しながら受け取ることもありますが、比較を分かりやすくするため受取期間中の運用益は考慮せず、500万円を10年間で均等に受け取るものとします。


モデルケースA:iDeCoを一時金で受け取る場合

 まず、65歳でiDeCo500万円を一時金として受け取るケースを見てみましょう。60歳ですでに会社の退職金2,000万円を受け取っているため、iDeCoで使える退職所得控除額は350万円です。


 iDeCoの資産500万円から退職所得控除額を差し引き、2分の1を掛けると、課税退職所得金額は75万円となります。


(500万円ー350万円)×1/2=75万円


 課税退職所得金額75万円の場合、所得税率は5%です。


 所得税:75万円×5%=3万7,500円


 また、住民税は課税退職所得金額の10%として計算します。


 住民税:75万円×10%=7万5,000円


 従って、iDeCoを一時金で受け取った際の税額は、所得税と住民税を合わせて11万2,500円です。


 さらに、60歳で受け取った会社の退職金2,000万円についても、所得税2,500円、住民税5,000円の合計7,500円を納めています。


 そのため、会社の退職金とiDeCoの一時金にかかる税金は12万円です。


モデルケースB:iDeCoを年金で受け取る場合

 続いて、iDeCo500万円を65歳から10年間、年間50万円ずつ年金として受け取るケースを見てみましょう。


 今回は厚生労働省の「公的年金シミュレーター」を使用し、令和7年度の東京都新宿区の参考例を基に概算します。


 公的年金200万円のみの場合と、iDeCo年金50万円を加えた年間250万円の場合の結果は、次のとおりです。


項目 年金200万円 年金250万円 差額 所得税 0万円 約1万円 約1万円 住民税 約3万円 約7万円 約4万円 国民健康保険料 約11万円 約16万円 約5万円 介護保険料 約9万円 約10万円 約1万円 合計 約23万円 約34万円 約11万円 出典:厚生労働省 「公的年金シミュレーター」 を基に筆者が作成

 まず税金については、所得税が約1万円、住民税が約4万円増えるため、年間約5万円、10年間では約50万円の負担増となります。


 また、国民健康保険料と介護保険料が年間約6万円増えるため、10年間では約60万円です。


 従って、iDeCo500万円を年金として受け取ることで増える税金・社会保険料は、10年間で約110万円となります。


 さらに、60歳で退職金を受け取った際の税金7,500円を加えると、合計負担額は約111万円です。


iDeCoの受け取り方は税金だけでなく総合的に判断することが大事

 今回のシミュレーション結果をまとめると以下のとおりです。


  モデルケースA:一時金 モデルケースB:年金 iDeCo受取額 500万円 500万円 所得税 3万7,500円 約10万円 住民税 7万5,000円 約40万円 社会保険料への影響 原則なし 約60万円

 今回の条件では、一時金で受け取ったほうが税金・社会保険料の負担が少なくなりました。


 年金形式には資産を計画的に受け取れるという特徴もあります。まとまった資金が手元にあると使いすぎてしまう人にとっては、年金形式のほうが適している場合もあります。


 税金や社会保険料だけでなく、自身の資産状況やお金の使い方なども踏まえて、「自分にとって最もお得な受け取り方」を探しましょう。


(辻本 剛士)

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