TOKIOの元メンバー山口達也氏が女子高校生を自宅に招き入れ強制わいせつ行為をした事件。警察が捜査を進め書類送検したのち、「起訴猶予処分」となりました。

山口達也氏は、その後ジャニーズ事務所を契約解除となり、事実上芸能界からの離脱を余儀なくされることになりました。

■起訴猶予処分だから無罪では? との声も
「不起訴処分」はよく聞くけれど、「起訴猶予処分ってどういう処分なの…?」「起訴猶予になっているのだから無罪でしょ?」「示談が成立して無罪なのに酷すぎる」という声も聞こえてきます。
「起訴猶予処分」は「無罪」なのか。また、「示談」が成立した場合も「無罪」なのでしょうか? 星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。

■起訴猶予は無罪?
起訴猶予とは、文字通り、検察官が公訴提起を見送り、起訴を猶予する処分のことをいいます。
『起訴(公訴提起)もできる事案だけれども、示談成立や反省の具合その他諸々の事情を考慮して、今回は起訴を猶予する』というものです。

広義の意味では不起訴処分の1つで、申請をすれば不起訴処分告知書も発行されます。
刑事手続においては、推定無罪の原則があり、判決で有罪が確定しない限りは無罪として扱われますから、法的には、起訴されていない上、有罪判決が下ったわけではなく、法的には無罪として扱われるというのは間違いではありません。
これは、示談したから無罪として扱われるということではなく、示談を考慮されて起訴猶予となった結果、検察官の公訴提起に至らず、有罪判決がないので、法律上無罪として扱われる、という説明になろうかと思います。『起訴猶予=無罪』という説明も正確にいうと、起訴猶予で公訴提起されないので有罪判決もなく、無罪として扱われるということになります。
なお、今回は事実関係は認めていますので、仮に起訴されていれば有罪判決になったであろうことは予想されます。」(星野弁護士)

今回の山口氏の件については、起訴されていれば有罪だった可能性が高いとのこと。罪になる行為をしたということは、起訴猶予処分や示談が成立していたとしても、事実です。

さまざまな意見がありますが、やはりアイドルグループの一員に所属する者の振る舞いとしては不適切だったといわざるを得ないのではないでしょうか。

*取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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山口達也の事件で注目の「起訴猶予処分」 これってどういう意味?シェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。