老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害等級3級の障害厚生年金を受給している人が、障害基礎年金も受け取れるのかについての質問です。

■Q:障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。障害基礎年金はもらえないのでしょうか?
「50代の女性です。病気になり、現在は障害等級3級の障害厚生年金を受け取っています。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があると聞きました。私は厚生年金に加入していたのですが、障害厚生年金しかもらっていません。障害基礎年金も一緒にもらえると思っていたのですが、3級の場合はもらえないのでしょうか?」(50代女性)

■A:障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合、障害基礎年金は支給されません。障害基礎年金を受け取れるのは、障害等級1級または2級に該当する人です
障害年金には、国民年金から支給される「障害基礎年金」と、厚生年金から支給される「障害厚生年金」があります。

障害基礎年金は、障害等級が1級または2級に該当する場合に支給される年金です。一方、障害厚生年金には1級・2級に加えて3級も設けられています。

そのため、厚生年金に加入している間に初診日があり、障害等級が1級または2級に認定された場合は、原則として障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取れます。


しかし、障害等級が3級の場合は障害基礎年金の対象とならず、障害厚生年金のみが支給されます。相談者が障害基礎年金を受け取っていないのは、手続きの不備などではなく、制度上の仕組みによるものです。

なお、今後、病状が悪化して障害の程度が重くなった場合は、一定の条件のもと、障害厚生年金の額改定請求を行うことができます。審査の結果、障害等級2級以上に認定されれば、障害基礎年金も受け取れるようになります。

体調や日常生活の状況に変化があった場合は、年金事務所などに相談してみるとよいでしょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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