衆議院東京9区(練馬区の一部)選出の菅原一秀・前経済産業大臣(59、自民党)が大島理森・衆議院議長宛てに議員辞職願を提出した6月1日、自民党の二階俊博幹事長が記者会見で次のように述べた。
「ずいぶん政治とカネの問題はきれいになってきている。
(2021年6月2日付『朝日新聞』より)。
問題の菅原氏は、自身の選挙区の有権者に対してメロンやカニなどを贈り、有力な支援者には祝儀や会費、香典などの名目で現金を繰り返し寄付した公職選挙法違反(選挙区内での寄付の禁止)の容疑で略式起訴されることが確実になったことを受け、議員辞職願を提出していた。菅原氏本人も同法違反を認めており(写真は同日に菅原氏が公表した「ご報告」)、起訴されれば有罪を逃れることがまったく不可能な情勢だった。つまり、自ら辞めなくても国会議員の職を失うのは時間の問題だった。
ちなみに、選挙区内での寄付行為を禁止している公選法違反の罪が確定すると、罰金刑の他、公民権が最大で5年間停止され、その間は衆院選に限らず、すべての選挙に立候補できなくなる。
ところで、二階氏が語ったとされる「評価していただいてしかるべき」という日本語は、我々政治家が努力してきた結果、政治とカネの問題はきれいになってきていることを、
・国民は評価していただくべき
・国民は評価していただくのが相応
・国民は評価していただくのが当然である
・国民は評価していただくのが当たり前だ
という意味になるのだろう。それにしても変な日本語だ。「していただく」という謙譲語に、命令調の「べき」という助動詞が付いているので、エラそうに聞こえる上に不遜でさえある。いい印象が全然ないので、お勧めできない用法だ。へりくだった物言いと、上から目線の物言いが混在しているため、日本語としてバランスが大変悪い。後を絶たない「政治とカネ」問題に対し、二階氏は、政治家本人だけでなく、マスコミや有権者の責任はどうなっているのだ――と問いかけたのだと理解することにしたい。
東京9区の選挙は「鍋釜合戦」なのか衆議院東京9区は、筆者が現在住んでいる地域でもある。
筆者は今から30年ほど前、買収目的の現金が乱れ飛ぶ青森県の選挙を密着取材したことがある。ある地区にA候補陣営が有権者一人当たり3万円をばら撒けば、それを聞き付けたB候補陣営は数日後に5万円をばら撒くという、いわゆる「津軽選挙」というヤツだ。住み込み取材をしていた筆者のところにまで運動員が金を持ってきたこともあった。引っ越してきたばかりで選挙権がないことを告げると、運動員氏は「わかっていれば引っ越し代もウチで出してやったのに」と、大変残念がっていた。衆議院東京9区の有権者は、こうした「津軽選挙」を嗤うことができまい。かなり恥ずかしい事態で、自分が東京9区の有権者であることを、しばらく内緒にしておきたいほどだ。
実は1994年、当時は練馬区議会議員だった菅原氏にお目にかかったことがある。某民放テレビの報道番組の取材で、練馬区議会の自民党会派の控室を訪ねた時、菅原氏に挨拶していた。
案の定、代議士になって以降の菅原氏は、経歴詐称疑惑や女性スキャンダルなどで「週刊文春」や「週刊新潮」から狙われ続けた。なかでも、地元有権者にメロンやカニなどを贈った疑惑や、公設秘書が次々と退職していることなどを報じた「週刊文春」2019年10月17日号と同10月31日号が、東京9区の有権者や代議士本人に与えたインパクトは大きかったようだ。その1カ月前の同年9月に経済産業大臣に就任したばかりの菅原氏は、10月25日、任命権者の安倍晋三首相(当時)に辞表を提出し、受理されていた。
その後、菅原氏の「寄付行為」疑惑は刑事告発され、東京地検特捜部が不起訴処分(起訴猶予)にした後、検察審査会へと送られ、今年2月、東京第四検察審査会は菅原氏の行為を「起訴相当」と議決。事件は再び東京地検特捜部へと戻され、再捜査の結果、それまでとは別件の現金提供疑惑まで浮上し、6月11日の再処分期限までに、公選法違反(選挙区内での寄付の禁止)の容疑で略式起訴される見通し――と報じられていた。
検察や裁判官から「情け」をかけてもらう方法「寄付行為」疑惑の発覚後、菅原氏は1年以上にわたり、自民党離党や議員辞職を頑なに拒んできた。それがここにきて一転、代議士を辞めるのだという。なぜか。
「制度上、6月に入って辞職すれば去年12月から半年分のボーナス(約314万円)をまるまる受けられることになり納得できない国民はたくさんいるはずだ。
「ボーナスにあたる期末手当てが受け取れる6月1日の(議員辞職願の)提出というのは、本当によく考えたと思う。政治とカネの問題で、何の反省もしていない証拠だ」(共産党の穀田国会対策委員長。カッコ内は筆者の補足。NHKオンライン2021年6月3日 0時03分より)
こうした見立てに対し、当の菅原氏本人がフェイスブックで反論する。
すがわら一秀 2021年6月2日
昨日、議員辞職願を提出しました。明日の本会議で辞職の許可がされる予定です。検察の処分が6月とのことで、それまで任期を全うしようとしました。
尚、月末予定の期末手当(昨12月~今5月分)は当初より、全額返上するつもりでしたので、その手続きに入ります。
法律上、返上が叶わなければ、昨年同様、被災地に全額お送りさせていただきます。
そして6月3日、衆議院本会議で菅原氏の議員辞職が全会一致で認められた。
「なお、期末手当について総務省と衆議院の議員課に確認したところ、やはり国庫への返納は不可とのことです。全額、被災地へお送りさせていただきます」
と報告。ただ、「やはり国庫への返納は不可」の「やはり」は余計だと思う。返上できないと予めわかっていた上でのポーズと受け取られる恐れがあるからだ。それでも、菅原氏がした投稿のコメント欄には「捲土重来」「尺蠖の屈するは…」「さらなるご活躍を」「今度の総選挙で審判を扇(ママ)げば良い」といった、菅原氏の再起を願う応援メッセージが連なっていた。
公判が開かれることがない略式起訴の手続きは、容疑者自身が罪を認めることが前提とされる。そのため、検察が裁判所に要求する刑罰がそのまま適用されるのが常だ。前述したとおり、選挙区内での寄付行為を禁止している公選法違反行為は、罰金刑の他、公民権が最大で5年間停止され、その間は衆院選に限らず、すべての選挙に立候補できなくなる。つまり、今年の10月までに行なわれる予定の総選挙に、菅原氏は東京9区はおろか、どこの選挙区からも出馬できない。
ただし、情状酌量の余地がある。
菅原氏が自ら議員辞職する道を選んだのは、次々回の総選挙であれば再び当選できると確信しているからなのだろう。衆議院東京9区の有権者も舐められたものである。そして6月8日、東京地検特捜部は菅原氏を公選法違反の罪で略式起訴した。この先、公民権停止の期間を決めるのは、東京簡易裁判所である。果たして東京簡裁は、どのような判断を下すのだろうか。
メロンやカニやカネをもらった有権者は罰せられないのか?公選法ではそもそも、寄付した者だけでなく、有権者が寄付をもらうこともいけないこととされている。
公職選挙法
第200条2 何人も、選挙に関し、第199条に規定する者(筆者注・国会議員や地方議会議員など)から寄附を受けてはならない。
では、寄付をもらった有権者は罰せられるのか。東京都の選挙管理委員会に聞くと、
「公選法第200条の2項に『何人も、選挙に関し、第199条に規定する者から寄附を受けてはならない』とありますが、これに関する罰則は特に設けられておりません。有権者の側から強引に寄付を迫るなど、悪質なケースは別ですが」
とのことだった。ともあれ、菅原氏は寄付をした罪を認めて議員辞職し、態度で反省を示した。しかし、寄付をもらった側には何の罰則もないので、東京9区の有権者は、きっといつまでも反省しないのだろう。せめて菅原氏のように、反省の念を態度で示すことはできないものか。次々回の総選挙で返り咲きを目指す菅原氏の7選を阻むことで、反省を示せばいいのだろうか。
当たり前の話だが、受け取る奴がいるから、配る奴もいるのである。もはや、ハシタガネであろうがなかろうが、寄付を要求したかしないかに関わらず、有権者が候補者から寄付や物品をもらったら即アウトとなるように、公選法第200条2項に罰則を設ける法改正をする必要がある――と思うのは、筆者だけではあるまい。
(文=明石昇二郎/ルポライター)
●明石昇二郎/ルポライター、ルポルタージュ研究所代表
1985年東洋大学社会学部応用社会学科マスコミ学専攻卒業。
1987年『朝日ジャーナル』に青森県六ヶ所村の「核燃料サイクル基地」計画を巡るルポを発表し、ルポライターとしてデビュー。その後、『技術と人間』『フライデー』『週刊プレイボーイ』『週刊現代』『サンデー毎日』『週刊金曜日』『週刊朝日』『世界』などで執筆活動。
ルポの対象とするテーマは、原子力発電、食品公害、著作権など多岐にわたる。築地市場や津軽海峡のマグロにも詳しい。
フリーのテレビディレクターとしても活動し、1994年日本テレビ・ニュースプラス1特集「ニッポン紛争地図」で民放連盟賞受賞。