●「レベル3」の自動運転車両ならドライバーのスマホも読書もOK!!

2019年3月に閣議決定されていた改正道路交通法が2019年5月28日、参議院本会議で可決されました。

議案要旨によると「自動運転に対応すべく、運転者などへの義務の規定整備」「クルマまたは、原動機付自転車の運転中の携帯電話使用に対する罰則の強化」というのが主な内容になっています。

自動運転の「レベル3」以上を想定した自動運転車両について、「道路運送車両法に規定される作動状態記録装置により、作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、または運転してはならない」とあります。つまり、こうした作動状態記録装置を備えていることが条件になります。

さらに、「クルマの使用者は記録を保存しなければならない」としています。ドライバーがこうしたデータにアクセスすることはないでしょうが、事故時に原因が分かるように警察に提出するという流れになりそう。

また、警察官は整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されている際に、ドライバーに対し「作動状態記録装置により記録された記録の提示を求めることができる」としています。

自動運行車両のドライバーは、自動運行装置に関する使用条件(道路運送車両法に規定される、国土交通大臣が付する条件)を満たさない場合、自動運行装置を使って運転することを禁じられています。

つまり、故障などのトラブルがある場合は、ドライバーがオーバーライドすることで手動運転する必要があります。

なお、条件を満たしたオートパイロット作動中であれば、ドライバーもスマホなどの使用が可能になります。

●「ながら運転」で事故を起こすと罰金30万円もしくは懲役!?

一方で、ながら運転による事故が増えていることに対して、レベル2までの手動運転車両では、スマホなどの携帯電話使用時の反則金引き上げも盛り込まれています。

対象は、レベル3に該当しないクルマ・原動機付自転車で、携帯電話使用による反則金の限度額を引き上げるという内容です。


さらに、携帯電話使用などにより交通の危険を生じさせる行為への罰則が引き上げられるとともに、同行為を交通反則通告制度の対象となる反則行為から除外。代わりに、運転中にスマホなどを使って死亡事故や傷害事故を起こした場合は、運転免許の効力の仮停止の対象になります。

スマホや携帯電話の操作、ナビゲーションの注視によりこうした事故を起こすと、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。事故を起こさなくても「携帯電話使用(保持)」違反になると、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金(改正前は5万円以下)。もしくは、反則金制度が適用されると反則金は1万8000円(改正前は普通車で6000円)。

「レベル3」を想定した自動運転については2020年をめどに、スマホなどの「ながら運転」については2019年12月までに成立することになります。

https://www.youtube.com/watch?v=rDqE_i5bW5U

※上記写真と本文は関係ありません。

(塚田勝弘)