親が認知症になってしまうと、ただでさえ大きな精神的ショックを受けるものだが、じつはお金の面でも「財産凍結」という衝撃的な事態が起こってしまうのだ。老親が健在なうちにしっかり対策を取っておこうーー!
「高齢者が保有している財産が、本人の判断能力の低下によって使えなくなる、動かせなくなることを、財産の『凍結』といいます。
こう語るのは、『親の財産を“凍結”から守る認知症対策ガイドブック』(日本法令)の著者で、司法書士法人ミラシア、行政書士法人ミラシア代表社員の元木翼さん。
「父が脳梗塞で急に倒れて、しばらく入院してしまいました。万が一再発して判断能力がなくなったら、どうなるのでしょうか?」
ある日、このような相談が元木さんのところに来た。相談者は50代の娘。相談者の父は若いころから株主優待銘柄の株取引が好きで、複数の銘柄を持っていた。病気になったとき、その株式を売却したお金を入院費や介護費用にあてたいと思っていたが、父から「売りたくない」と言われて困っているという。
「万が一、脳梗塞が再発してしまい、お父さんの判断能力がなくなってしまったら金融資産は凍結されてしまいます。株式や投資信託はなるべくお父さんが元気なうちに売却して、そのお金を『信託財産』として家族信託を契約することをすすめました」(元木さん)
このケースの場合、父が委託者で娘が受託者となる。
金融商品をまだ手放したくない、というときは、成年後見制度の「任意後見」を使う方法もある。
「親の判断能力が低下した後、任意後見人が手続きや取引を継続することができます。
親が契約している生命保険や医療保険にも気をつけたい。高齢になるとケガや病気で入院することが増えてくるが、本人が認知症になってしまうと保険金や給付金を請求できなくなり、支払いが受けられないといったケースも起こりうるのだ。
「生命保険の契約の有無や内容に関する確認や問い合わせは、原則として『契約者』が行いますが、認知症などで判断能力が低下すると保険会社に対してこれらの確認や請求ができなくなります。事前の対策として、配偶者や3親等以内の親族などをあらかじめ『指定代理請求人』にしておくと、本人の代わりに保険金などの請求が可能となります」
そう話すのは司法書士法人ミラシアの司法書士、永井悠一朗さん。
請求の対象となる保険金は、入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、介護保険金などで、親が被保険者で、かつ受取人のものに限られている。
ただし、年金保険は対象外になっていることがあるので、親が元気なうちに保険会社に確認しておいてもらおう。
■親の認知症で対策すべきは財産凍結だけではない
親が認知症になってしまうと、「財産凍結」以外にも、お金にまつわるさまざまなトラブルが考えられる。
たとえば、水道光熱費のような公共料金や新聞代など、多くの支払いをクレジットカード決済にしている場合。銀行によっては、口座が凍結されても自動引き落としが継続されてしまうことがある。
また、認知症の親が他人にケガをさせたり、物を壊したりして、法的な賠償責任を負ってしまうようなこともあるだろう。そうした事態に備えるためには「個人賠償責任保険」への加入がおすすめだ。契約内容によっても変わるが、月々数百円程度で安心を買うと思えば、けっして高くはない。
「財産凍結への対策をしながら、プラスアルファで、認知症になったときに起こりうるトラブルを知っておくことが、もしものときの備えにつながります。いきなり財産凍結の対策を親に持ちかけても、『まだ大丈夫』と取り合ってくれないかもしれませんが、『ケガや病気で入院したときのお金の引き出し方や保険の請求、定期的な支払いはどんなものがあるのか』といったことから始めると、すんなり話を聞いてくれるでしょう」(元木さん)
いきなり大きなお金の話をするのではなく、具体的に起こりうるトラブルについて、親に想像してもらうことから話を進めていくことが大切だ。
【PROFILE】
元木翼
司法書士、行政書士。司法書士法人ミラシア、行政書士法人ミラシア代表社員。相談業務や講演活動のほかメディアにも多数出演。近著に『親の財産を“凍結”から守る認知症対策ガイドブック』(日本法令)がある
永井悠一朗
司法書士。専門は相続、遺言、後見、家族信託。これまで100件以上の家族信託の組成に携わる