大阪府高槻市立の中学校の元教諭が市に対し起こしていた名誉毀損の裁判の判決の中で、MBSの4年前のニュースが「正確性を欠く誤ったものである」と指摘を受けました。

この裁判は、高槻市立中学校の元教諭が市のホームページで自身の懲戒処分について記載されたことが名誉毀損に当たるとして慰謝料を求め争っていたもので、大阪地裁は27日、訴えを退けました。



その判決文の中でMBSが2022年9月30日に報じたニュースについて「正確性を欠く誤ったもの」と指摘されました。

元教諭が処分を受けた理由は、「生徒に対する授業中の不適切発言」や「コピー用紙などの私的使用」などでしたが、MBSのニュースは「エアコン設置の要望活動が理由」としていました。

判決は報道を見た視聴者らから「エアコン要望で処分されるのか」など市に苦情電話などがあったことも認定しています。

裁判のきっかけとなった高槻市のホームページの記載は、MBSの報道を受け、市が、補足説明として詳細な処分理由を書いたものでした。

この判決を機に改めて当時の取材状況を確認しました。

関係者への取材などから、処分理由はエアコンの設置要望活動に端を発するものと考え報じましたが、要望活動が処分理由と受け取られる内容で、正確性を欠くものでした。
改めて、正確で丁寧な放送に努めてまいります。

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