大阪市の病院で高齢の患者に暴行を繰り返した罪に問われた元ヘルパーの男に対し、大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと大阪市生野区の奥野順葵被告(23)はヘルパーとして勤務していた大阪市生野区の「優心会厚生病院」で2024年から2025年にかけ高齢の女性患者の手の指を計量カップ内の熱湯につけたり、手のひらに加熱したヒーターパッドを押し付けたりしてて火傷を負わせました。

さらに、別の女性患者の顔を手のひらで複数回叩き、腹や足を蹴ったほか、茶の入ったコップを投げ付けて顔面に命中させたほか、別の女性患者には、頭に段ボールをかぶせたうえで平手で数回叩き、腰のあたりを押して転倒させたるなどの暴行を加えました。

これまでの裁判で奥野被告は起訴内容を認めていて、検察側は「認知機能の衰えた無抵抗の被害者に対し、一方的に暴行を加える態様は悪質」などとして懲役2年を求刑していました。

10日の判決で大阪地裁の鈴木真理子裁判官は

「抵抗や助けを求めることができない被害者らへの一方的な暴行で、尊厳を踏みにじる常習的で卑劣な犯行」と指摘しました。

さらに「以前から同僚と患者への加害行為を動画で撮影し、仲間内で共有して面白がるなど、自身のうっぷんを晴らしていた。身勝手で醜悪な動機に酌量の余地はない」と厳しく非難しました。

一方で、「今後は同種の職に就かず、再犯防止を図る姿勢がみられる」などとして、懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡しました。

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