今年6月、ウソの110番通報をしたとして兵庫県明石市の消防職員が略式命令を受けていたことがわかりました。

明石簡易裁判所から軽犯罪法違反の罪で科料9000円の略式命令を受けたのは市内の消防署の男性消防士長(30代)です。



明石市消防局によりますと、消防士長は今年6月、同僚との飲み会の帰り道に後輩消防士(20代)の携帯電話から「助けて」などと複数回ウソの110番通報をしました。警察官が現場に駆け付けましたが誰もおらず、着信履歴から持ち主の後輩消防士(20代)に事情を聴き発覚したということです。

消防士長はすでに科料を納付し、消防局の聞き取りに「悪ふざけで後輩職員が困っているのを見て楽しんでいた」などと話しているということで、明石市消防局は処分を検討しています。

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