国土交通省、2026年4月24日より機内においてモバイルバッ...の画像はこちら >>

モバイルバッテリーの持込みについて

国土交通省が、ICAOによる国際基準の緊急改訂を受けて、日本においても、これに準拠した基準の変更を行うため、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」及び「航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について」の一部改正を行い、以下のとおり新たなルールを講ずることとしたと発表しています。

モバイルバッテリーの機内持込みの新たなルール(従来のルールからの追加分)
・機内持込みのモバイルバッテリーは2個(160Wh以下に限る)まで(※)
・機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと(※)
・機内においてモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないこと

従来のルール(継続)
・預入(受託)手荷物には入れない(※)
・ワット定量160Whまで(※)
・ショートしないように個々に保護する(※)
・収納棚に収納しない

・上記の※を付した項目は、航空法により罰則が料される可能性があります。


・乗務員が業務上必要な場合は、適用除外となることが認められています。
・より厳しいルールを設けている場合がありますので、各航空会社の指示に従ってください。

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