判決によると、許被告は中国共産党深セン市委常務委員、組織部長、市党委副書記、深セン市常務副市長、同市長を歴任した01年から09年までの間、職権を利用して、深セン市順嘉高新建材や余偉良・元深セン市龍崗区党委員会書記ら9つの業者や個人に対し、土地利用計画の変更や工事請負、人事で便宜をはかり、見返りに関係者から合計3318元相当の賄賂を受け取った。
鄭州市中級法院は、要職にあった許被告が巨額の賄賂を受け取った罪は極めて重いが、事件発覚後は罪を認め、進んで自供するなど捜査に協力したことなどを考慮し、即時死刑執行ではなく2年の執行猶予を付けたとしている。
執行猶予つき死刑は、2年間の労働改造を課し、服役態度が良ければ無期もしくは有期懲役に減刑する中国独特の制度。(編集担当:阪本佳代)
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