まずは、ゴミの処理に関するルールだ。神奈川県横浜市では生活ゴミが10種類にも分けられており、市民はゴミの分類によって責任感が試されているとした。「市は市民に対して27ページからなるマニュアルを配布し、ゴミの正しい分別方法を指導している。例えば、鍋やフライパンは直径が一定サイズを超えると粗大ゴミ扱いになる、靴下は片一方なら燃えるゴミ、両方揃っているものは古着として扱う、ネクタイも古着扱いだが、捨てる前に必ず洗って干すといった内容だ」と伝えている。
続いては、日本で刑法によって賭博が禁止されている一方で、「一時的な娯楽のために提供される品物は賭博に入らない。即ち、すぐに消費できる食べ物やタバコと言った物は賭博品から除かれる。そして、他人に食事をおごるのも賭博にならない」と規定されていることを紹介した。
さらに、岐阜県では毎月第3日曜日に家族と一緒に過ごす「家庭の日」条例が、長野県などでは屋外の投光機の角度や時間などについて規定した景観条例が、岡山県井原市では「美しい星空を守るための光害防止条例」が、米どころの新潟県南魚沼市では「朝食にコシヒカリ米を食べる条例」が、京都市では乾杯のさいに日本酒を飲む「清酒の普及の促進に関する条例」がそれぞれ制定されているとした。
そして最後に、福岡県大木町で制定されている「大木町職員倫理条例」についても言及。条例のなかで「公務による会議では、主催者は簡素な食事のみを提供することができる」と規定されていると紹介する一方で、何をもって「簡素」とするかについては明確な基準がないと伝えている。(編集担当:今関忠馬)(イメージ写真提供:123RF)
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