イラン沖ホルムズ海峡での緊張の高まりを受け、中東海域の安全確保のため、日本政府は自衛隊を独自派遣することで検討を開始しました。その根拠となるのは、自衛隊の「調査研究」といいます。

なにができて、なにができないのでしょうか。

中東への自衛隊派遣検討を政府が正式発表

 2019年10月18日(金)、防衛省で臨時の記者会見を行った河野防衛大臣から、中東海域の安全確保のため、日本独自で自衛隊艦艇の派遣を検討開始した旨が公表されました。正確には、中東における平和と安定および日本に関係する船舶の安全を確保するべく、日本が独自の取り組みを実施していく方針が国家安全保障会議(総理大臣を議長として日本の安全保障に関する重要事項を審議する機関)で確認され、そのために「情報収集態勢強化のための自衛隊のアセットの活用」について具体的な検討を開始する、とのことです。

海自艦艇の中東派遣、根拠法の「調査研究」って何? 航空機によ...の画像はこちら >>

自衛隊が取り組む「ソマリア沖・アデン湾における海賊対処」の、第31次派遣海賊対処行動水上部隊として活動した海上自衛隊の護衛艦「いかづち」(画像:海上自衛隊)。

 これは、同年6月に発生した、日本企業が運航するタンカー「コクカカレイジャス」号への攻撃事件をはじめとする、一連のホルムズ海峡をめぐる問題に対する対応と考えられます。自衛隊が活動を行う海域については当初、「オマーン湾・アラビア海北部並びにバブ・エル・マンデブ海峡東側の公海」を中心に検討するとのことで、ホルムズ海峡やペルシャ湾が含まれていないのは、一連の事件への関与が強く疑われるイランとの関係が良好な日本政府による配慮ともとらえられていました。

 ところが24日(木)夜、河野大臣が臨時会見で明らかにしたところによると、今回の自衛隊派遣について、ペルシャ湾の沿岸国であるUAE(アラブ首長国連邦)およびバーレーンとそれぞれ二国間で防衛協力に関し電話会談をしたとのことです。つまりイラン沖のホルムズ海峡も、今回の派遣の活動範囲に含まれることが示唆されたと見ることができます。

自衛隊派遣の根拠となる「調査研究」とは?

 河野防衛大臣は18日の記者会見で、今回の自衛隊派遣の目的を「情報収集態勢の強化」としたうえで、これを「防衛省設置法による調査研究として実施することを考えております」と説明しました。この「防衛省設置法による調査研究」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。

 そもそも、日本政府が「〇〇省」というものを設置するためには、国家行政組織法第3条2項に基づき、「××という任務を行うための〇〇省を設置します」という内容を定めた法律を制定する必要があります。つまり、防衛省を設置するための法律がこの「防衛省設置法」というわけです。

 そして、この防衛省設置法では防衛省がつかさどる事務(所掌事務)についても規定されていて、そのなかのひとつに「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」(同法第4条18号)というものがあります。これが「調査研究」です。この「調査研究」の規定を分かりやすく言い換えると、「防衛省がつかさどる事務を行うために必要な、調べものや研究を行うこと」となります。

便利な「調査研究」 そのメリット、デメリット

 防衛省および自衛隊はこの「調査研究」を、非常に使い勝手のよい便利な規定として様々な場面に活用してきました。たとえば、日本周辺地で怪しい動きがないかどうかを自衛隊が艦艇や航空機を使って常時監視している、いわゆる警戒監視活動について、防衛省がその活動の根拠としているのは「調査研究」です。これは、防衛省が警戒監視を「日本を防衛するという防衛省の所掌事務の遂行に必要な調査および研究」ととらえているためです。

 さらには2001(平成13)年に発生した「9.11同時多発テロ」を受けて、同月に神奈川県の横須賀基地から出港するアメリカ海軍の空母「キティホーク」を、海上自衛隊の護衛艦がエスコートした際も、日本政府はこれを警戒監視活動の一環としてとらえ、その法的根拠は「調査研究」であると説明しました。また「調査研究」を実施できる地理的範囲は、「防衛省の所掌事務の遂行に必要な範囲であるか否かとの観点から決められるべき」というのが日本政府の立場で、つまりこれに関しては特段の制約はないというふうにとらえることも可能です。

海自艦艇の中東派遣、根拠法の「調査研究」って何? 航空機による警戒監視も実はコレ

アメリカ海軍の空母「キティホーク」。2001年12月23日、アフガニスタンでの作戦を終え、横須賀へ帰港した(画像:アメリカ海軍)。

 この「調査研究」という規定は、上記のように、平時に自衛隊が活動する際の法的根拠という面では非常に使い勝手のよい規定ですが、その反面で武器を使用することができないというデメリットも存在します。たとえば、自衛隊法上の「海上警備行動」や「治安出動」であれば、「こういった場合に武器を使うことができます」という規定が盛り込まれています。

しかし、すでに見た通り「調査研究」にはそれがありません。つまり、「調査研究」を根拠として警戒監視活動を実施する場合、派遣される自衛隊の艦艇や航空機が武器を使用するためには、そのほかの法的根拠が別途、与えられていなければならないのです。

 中東への自衛隊派遣を「調査研究」で行うというのは、情報収集および自衛隊によるプレゼンス(存在感)を示すという観点からは非常に理にかなった選択ですが、もし事態が悪化した場合には、上記の武器使用に関する制約もあり、「海上警備行動」など別の根拠規定への切り替えが必要になってくるでしょう。

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