この記事をまとめると
■路上教習中に事故が起きた際の過失割合は通常と同様



■指示のミスなどがあれば、教官に対して責任が追及されることも



■通常、軽微な事故で悪質な過失がなければ運転者の行政処分や反則金で済む



教習車も通常の事故と同じ過失割合となる

3月から5月にかけては、自動車教習所に入校する人が一番多い時期だ。少子化云々いわれていても、なかなか予約が取れないほどの盛況ぶり。



街中でも、路上教習を行なっている教習車をよく見かける季節でもあるが、もし教習車との事故が起きた場合、過失割合や違反点数、反則金、そして教習所の責任などはどうなるのか?



教習所とその教官は、教習中に事故などが起きないよう、細心の注意を払う義務があり、教習車の助手席には補助ブレーキも備わっていて、教官用のミラーも別についている。



それでも、100%安全であることはあり得ないので、路上教習中に事故を起こす、あるいは事故に巻き込まれる可能性はあるだろう。



仮免中に路上教習中のクルマで事故! 過失割合や罰金はどうなる...の画像はこちら >>



そうした路上教習中の事故が起きた際の過失割合だが、教習車が加害者であっても、被害者であっても、通常の事故の過失割合と同じジャッジが下される。



路上教習=仮免許であっても、公安委員会が認めた(期間限定=6カ月以内)合法的な免許証なので、無免許扱いにはならないし、過失割合の軽重にも影響はない。



また教習車が(事故に関連して)交通違反を犯した場合も、一般ドライバーと同じように、運転者には違反点数や反則金が課せられる(安全運転義務違反や人身事故など)。



そして気になる教官と教習所の責任だが、交通事故の原因に、教官の指示のミスなどがあったとしたら、教官及び自動車教習所に対しても責任を追及することができる。



仮免期間中の自主練習は控えるのが得策

教習所に入校(契約)し、教官の指示の下で運転している以上、事故が起きたときには、運転者と教官、並びに自動車教習所は連帯して被害者に対し責任を負うのが原則になるが、軽微な事故で、悪質な過失がなければ、通常、運転者の行政処分(違反点数)や反則金で済むと考えていい。



民事処分=損害賠償は、教習所の加入している自動車保険(ドライビングスクール共済)で支払われることになるが、免責額の有無は各教習所で確認するしかない。



仮免中に路上教習中のクルマで事故! 過失割合や罰金はどうなる? ドライバーだけでなく教官の責任も問われる?
教官のイメージ



ちなみに仮免許があれば、教習車以外の自家用車などでも路上で運転の練習をすることができるが、それには3つの条件がある。



1.仮免許を持っていること



2.運転免許証を取得して3年以上たつ者、または当該車両の第二種免許を受けている者を同乗させること



3.仮免許運転中のプレートを車両に掲示していること



これらの条件をクリアしないと、「仮免許運転違反」になる。



教習所に入校している場合、通常は仮免許証を教習所が管理しているので、よほどのことがないと持ち出せないはず(1の条件)。



そして、2に反した場合は、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金。



3のプレートをつけ忘れていた場合は、5万円以下の罰金が課せられる。



仮免中に路上教習中のクルマで事故! 過失割合や罰金はどうなる? ドライバーだけでなく教官の責任も問われる?
仮免許練習中のナンバープレート



また上記の3つの条件を満たしていたとしても、運転するクルマの自動車保険が、運転者年齢条件や運転者限定等の加入保険の条件に適合していないと、万が一のときに保険が使えないので要注意。



これらのリスクを考えると、仮免期間中の自主練習は、控えていたほうが得策だ。

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