この記事をまとめると
■警察車両は要件を満たせば一般道80km/h、高速道路で100km/hを超えて走っても合法■要件のなかには赤色灯を光らせることが条件となっているがサイレンは不要な場合がある
■赤色灯を点けずにパトカーが「違法追尾」をしても捕まった速度違反車は有罪が基本
サイレンを鳴らさなくても違反者の追尾は可能だった!
できれば厄介になりたくない覆面パトカー。そんな覆面パトカーを一番よく見かけるのは高速道路だろう。
赤色回転灯をまわして速度違反のクルマを追走中、あるいは違反車を捕まえて路肩に止まっているところを目撃するが、スピード違反を犯している車両を追尾するために、覆面パトカー(白黒のパトカーや白バイも)が、法定速度を超えて走るには3つの条件がある(道路交通法施行令第14条)。
公安委員会の指定(もしくは届け出)を受けている車両が緊急用務を遂行する目的で、赤色灯を回転させ
サイレンを鳴らしているときに、はじめて緊急車両の要件を満たし、法的な最高速度の条件が、一般道路で80km/hまで緩和され、高速道路は100km/hまで、ということになっている。
さらに、「第二十二条の規定(最高速度)に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない(道路交通法道路交通法41条の2「緊急自動車等の特例」)」とあるので、覆面パトカーやパトカーが、速度超過車両を取り締まる場合は、一般道路で80km/h、高速道路で100km/hを超えても合法になる。

ただし、これも緊急自動車の特例なので、赤色灯をまわし、サイレンを鳴らしていることが条件だ。
ところが、ひとつ例外があり、「道路交通法施行令第14条」には、「ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両(つまり、速度超過車)を取り締まる場合において、とくに必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」とあるので、速度超過車両を追尾するときに限り、サイレンは鳴らさなくても許されるケースがあると思っていい。

追尾する際に赤色灯は必須!
一方で、いくら覆面パトカーでも、赤色灯を点けずに法定速度を超えて追尾するのは違法になる。
また、速度超過車両を取り締まるとき以外は、たとえ赤色灯を点け、サイレンを鳴らしていたとしても、一般道路で80km/h、高速道路で100km/h以上の速度で走行すれば、覆面パトカーでも白黒のパトカーでも、速度違反を犯したことになってしまう。
実際、赤色灯を点け、サイレンを鳴らしていながら、100km/hを超える速度で高速道路を単独で走り、オービスを光らせて運転していた警察官が免停になった例はいくつかある。
なお、覆面パトカーが赤色灯も点けず、サイレンも鳴らさずに、速度超過車両を捕まえた場合、その追尾方法の違法性を証明できたとしても、その取り締まりが無効になることはないので要注意。

「パトカーが赤色警光灯をつけずに最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合においても、警察官に速度違反の罪の成立することがあるのは格別、追尾によつて得られた速度測定結果を内容とする証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はない(1988年、最高裁の判例)」
パトカー側の速度違反を立証できても、自分が制限速度を超過していた事実は変わらず、無罪を勝ち取ることはできないので、いかなるときも覆面パトカーに追尾されることがないよう、安全速度を守るようにしよう。