この記事をまとめると
■働き方改革でトラックドライバーの休憩の規定が変更になった



■決まりを守らなければドライバーや事業者に責任が追及される



■休憩の規定が変わったことによるデメリットについて解説



働き方改革で休憩の規定が変更に

ドライバーの労働環境を改善するための働き方改革による物流2024年問題で、残業時間の限度が短くなっただけでなく、いわゆる430休憩の規定が若干変更になっている。



従来は運転4時間ごとに30分の休憩を取ることが義務づけられ。4時間で休憩できなければ4時間30分までは延長してもいいが、それまでに休憩を取ることが定められている。

これには現時点で罰則はないが、もし休憩を取らずに運転し続けたことで、交通事故などを起こすとドライバーはもちろん、運行を管理するトラック事業者にも責任が追及されることになる。



また、30分の休憩が取れない場合は、10分の休憩を2回にわけて取ってもいいことになっている。しかし、10分の休憩3回で30分の休憩に充てるというのはダメで、10分休憩を2回取ったあとは、30分の休憩を取らなくてはいけないのだ。



430休憩は確かにトラックドライバーのため……だが待遇面が改...の画像はこちら >>



トラック運転手ではない役人がこうしたルールを作っているから、現場が対応するのが大変だという声もある。そもそも一般道か高速道路かで移動距離も休憩場所の有無も変わってくるし、ルートによっては2、3時間は休憩場所が見当たらなければ、その前後で休憩を取らなければ4時間をオーバーしてしまうような状況もあり得るのだ。



荷役などの付帯作業も休憩等に含まれていたが、4月以降は荷役作業は休憩とはみなされないので、しっかりと休憩を取るように改められた。



待遇面まで考慮されているとは思えない

運転よりも付帯作業のほうが肉体労働だったりするから、その措置は当然ともいえるものだ。現場によってはフォークリフトをドライバー自らが運転して荷役作業を行うだけ、という効率よく肉体的負担が少ないところもあるが、それでもそれは休憩とはいい難いから、430休憩から除外されるのも当然だろう。



しかし、荷役後に休憩をとっても430休憩には含まれないから、ドライバーは手積み手降ろしなどハードな荷役作業を終えても休憩はそこそこに出発しなければならない状況になってしまうこともあり得るのだ。



もちろんルール作りをする担当者も、トラックドライバーが働き過ぎないように健康や安全を考えて制定しているのだろう。しかし、ドライバーの待遇面まで考慮しなければ、不十分というものだ。



430休憩は確かにトラックドライバーのため……だが待遇面が改善されなければ逆に人材流出に繋がるだけ
トラックのイメージ



働きやすく、疲労やストレスを軽減して、病気や怪我、事故などがないように規制を作り上げているが、実際には残業時間が減ったことでドライバーは稼ぎが減り、タクシーなど異業界へと人材が流出する結果にもつながっている。



トラックドライバーにとっては、少々仕事がキツくても頑張れば稼げるというのがこの仕事の魅力であるはずだ。自己責任の範囲を広げて、自分の裁量で残業時間を決められるようにできないものだろうか。



そうでなければ基本給をグンと引き上げなければ、人材は不足する一方だ。外国人労働者をトラックドライバーに仕立て上げるという案も浮上しているが、運転免許試験を多言語化するだけで実現するハズがない。交通標識や電光掲示板は日本語のままでは、通じない理解できない外国人トラックドライバーが続出することになる。



海外の免許制度同様、その国の母国語と英語のみで受験させ、日本語の標識も理解できなければ、公道で運転するのは危険なことだ。

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