この記事をまとめると
■自宅の駐車場周辺を利便性重視で整備する人は少なくない



■道路上に勝手にカーブミラーやスロープを設置することは道交法違反に該当する



■自身の敷地内であれば問題ないので設置する際は場所に注意する必要がある



安全のためといってもなんでもやるのはNG!

自宅の駐車場では、やっていいこととダメなことがあります。この記事では、どのようなことがダメなのか、どういったことなら問題ないのか解説します。



まず、自宅の駐車場でやっちゃダメなことを紹介します。



・道路上にカーブミラーを設置すること

自宅の駐車場の出入口にブロック塀があったり、隣の家の壁で駐車場に面している道路の様子が見づらかったりするとき、カーブミラーを設置して、安全にクルマの出入りができるようにしたくなるでしょう。



見えづらいからカーブミラー! 段差が気になるからスロープ! ...の画像はこちら >>



しかし、勝手に道路にカーブミラーを設置するのは違反行為となります。ただし、自宅の駐車場内(私有地)にカーブミラーを設置して道路の様子を見られるようにするのは問題ありません。



もし、左右の見通しがきかない自宅駐車場にカーブミラーを設置するときには、設置場所に注意しましょう。



見えづらいからカーブミラー! 段差が気になるからスロープ! 自宅駐車場を安全便利にするための設備設置は違反になる可能性アリ!!
車庫の出入り口に設置されたカーブミラー



・段差プレートの設置

自宅の駐車場と駐車場に面している道路の間に段差がある場合、ホームセンターなどで販売されている段差を埋めるスロープ状のプレートを設置したいと考えることもあるでしょう。



見えづらいからカーブミラー! 段差が気になるからスロープ! 自宅駐車場を安全便利にするための設備設置は違反になる可能性アリ!!
車庫の出入り口に設置された段差プレート



しかし、駐車場に出入りする場所に段差プレートを設置すると、道路交通法違反となる可能性が高いです。



道路交通法には、「道路の交通の妨げとなるものを設置してはならない」と明記されています。一般的に自宅駐車場と道路の間にある段差に設ける段差プレートは、道路に設置するケースが多いです。つまり、道路を通行する人やクルマの妨げとなる可能性が高くなります。よって、段差プレートは違反行為となるのです。



見えづらいからカーブミラー! 段差が気になるからスロープ! 自宅駐車場を安全便利にするための設備設置は違反になる可能性アリ!!
車庫の出入り口に設置された段差プレート



クルマを大切にするために、段差プレートを設置したくなる気もちはわかりますが、勝手に道路に物を設置するのは違反行為となることを覚えておきましょう。



敷地内であれば基本的に何をやってもOK

次に、自宅の駐車場でやっても問題ないことを紹介します。



・車止めの設置

自宅の駐車場内に車止めを設置するという行為は問題ありません。車止めは、自宅にクルマが突っ込まないようにするために役立つアイテムです。もしものときのためにも、自宅の駐車場内に車止めを設置しておくと安心といえるでしょう。



見えづらいからカーブミラー! 段差が気になるからスロープ! 自宅駐車場を安全便利にするための設備設置は違反になる可能性アリ!!
車止めにタイヤが触れている様子



ただし、車止めを設置したために、クルマが駐車場から道路にはみ出してしまうのはNGです。

よって、車止めを設置する際は、自宅の駐車場にクルマがしっかりと入る位置に設置しなければなりません。



・駐車場枠の線引き

土地の所有者が自宅駐車場に駐車枠の線を引くことも問題ありません。



玄関までの通路を確保したり、複数台のクルマを駐車させたりするために、駐車枠の線を引いておくと、駐車する際の目安となります。



見えづらいからカーブミラー! 段差が気になるからスロープ! 自宅駐車場を安全便利にするための設備設置は違反になる可能性アリ!!
駐車枠と車止めが設置された駐車場のイメージ



また、駐車枠の線を引いておけば、友人や知人がクルマで来たときにも駐車場所を案内しやすくなります。



私有地か公道かがポイント

自宅の駐車場でやっていいこととダメなことを解説してきましたが、OK・NGの境界線となるのは、私有地か公道かという点です。



つまり、その駐車場が私有地であれば、土地の所有者が利用しやすいように変更しても問題ありません。しかし、公共の場所となる公道では、許可なく物を置いたり設置したりしてはなりません。



見えづらいからカーブミラー! 段差が気になるからスロープ! 自宅駐車場を安全便利にするための設備設置は違反になる可能性アリ!!
自宅のカーポート



やむを得ない事情により、道路上に物を設置したいときは、その道路を管轄する機関に相談しましょう。

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