最近よく見る吸盤式のスマホホルダーもNG!
保安基準のなかでも、ガラス関係と灯火類はかなり細かい規則が定められていて、気が付かないうちに保安基準違反を犯していることが多い部分。とくにフロントガラスに関しては小さなステッカーひとつでも違反になるので気をつけよう。基本的に、フロントガラスに貼ってもいいのは下記のとおり(道路運送車両 保安基準 第29条 窓ガラス)。
・検査標章(車検の有効期限を示したもの)
・保険標章、共済標章又は保険・共除外標章
・臨時検査合格標章
・バックミラー
・公共の電波の受信のために前面ガラスに貼り付けるアンテナ
・塗装か貼り付けた状態で、運転手の視野を妨げる歪みがなく、運転者が交通状況を確認するために必要な視野範囲において、可視光線透過率70%以上確保できる透明のもの
・国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの
・整備命令標章
・故障ステッカー
その他、ETCやVICSのアンテナ、ドライブレコーダー、車内防犯カメラ、車間距離を測定するためのセンサー、レインセンサー、温度・湿度のセンサー、日射センサー、カーナビやテレビ、ラジオなどアンテナに関しては、「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」以外なら貼りつけてもOKということになっている。逆にいえば、上記以外のモノはオールNG。それを踏まえたうえで、よくある違反例を挙げてみよう。
1)吸盤式のスマホホルダー
吸盤式のスマホホルダーそのものは違法ではないが、フロントガラスに吸盤でくっつけるのは保安基準違反。吸盤式のホルダーはダッシュボードに取り付けること。

2)初心者マークや高齢運転者標識(クローバーマーク)
初心者マークや高齢運転者標識(クローバーマーク)は、リヤガラスに貼るのはOKだが(スモークガラスで外から見えづらい場合もある……)、フロントガラスに吸盤で貼るのはNGとなる。

吸盤で貼り付けるタイプのお守りも違反
3)フロントウィンドステッカー(はちまき)
レーシングカーなどは、フロントガラスの上端に、メーカーのロゴの入った大きめなステッカーを貼るのが珍しくないが、一般公道では保安基準違反となる。もっと小さいステッカーやシールも、上記の認められたもの以外はフロントガラスに貼ることはできない。

4)お守り
交通安全のお守りなども、フロントガラスに吸盤で貼るのはダメ。お守りは、グローブボックスやコンソールボックス、ドアポケットなどに収納しておくのが無難だ。

5)マスコット、ぬいぐるみ等
マスコットやぬいぐるみ、キャラクターなどを吸盤でフロントガラスに貼るのは当然違法。運転にまったく関係ないし、視界の妨げになる。

また、フロントガラスに吸盤で貼らずに、ダッシュボードの上にずらりと並べるのは、保安基準ではなく、道路交通法道路交通法の「乗車積載方法違反」の疑いがある。
「車両の運転者は、運転者の視野もしくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、または外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯もしくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、または積載をして車両を運転してはならない」(第55条2項)
つまり「運転者の視野を妨げる」モノはNGということ。