
任意保険に加入していない車両は1割程度
自動車ユーザーであれば、自動車保険が大きく2種類存在していることは知っているだろう。ひとつは法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」、もうひとつが任意で加入する、いわゆる「任意保険」で、CMなどで見かける自動車保険というのは後者を指している。
さて、これに関係して「無保険車」という言葉がある。自賠責保険というのは車検を通すために加入しているので、公道を走っているクルマで未加入ということは非常に少ないが、原付など車検のない車両では自賠責保険を切らせてしまっているケースもままあると聞く。そうした状態で公道走行することは故意ではなくうっかりであっても「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と非常に厳しく責任を問われるので、自賠責保険への加入はしっかりと確認しておきたい。
任意保険は名前のとおり任意であるため加入していないこともある。そうしたクルマのことを一般に無保険車と呼ぶことが多い。ちなみに、共済を含めた任意保険に加入していない車両は、おおよそ1割程度といわれている。9割のクルマは任意保険に入っているのを高いと見るか、無保険車が1割もいるのは多いとみるかは人それぞれだろうが、事実として10台に1台は無保険車というわけだ。
そして無保険車との事故はさまざまな問題を引き起こす。自賠責保険というのは対人のみを補償するもので、その内容も最低限となっている。そのため、自賠責保険の補償範囲を超えた部分は被害者の自腹になったり、または被害者側が加入していた保険で賄ったりすることになる。もちろん自賠責保険に対物補償という要素はないので、壊れたしまったクルマなども同様に自腹もしくは自分の任意保険を使うことになる。任意保険に「無保険車特約」といったオプションが設定されているのは、こうしたケースを想定しての話だ。