この記事をまとめると
■「軽車両」という区分がある■自転車のみならず、エンジンが付いていない車両がこれに該当
■違反によって切符を切られたり、検挙されることもある
エンジンが付いていない車両を指す
軽車両というカテゴリーというか、区分けがあるのはご存じだろう。最近問題になっている自転車も軽車両なので、歩道を走るのはダメで、車道を走るのが原則などいうのが話題になるので、最近はよく聞く言葉だ。また道路標識にも「軽車両」という但し書きが付いているのを見かける。
ただ、軽車両=自転車ではなく、自転車は軽車両に含まれるというのが正しい。では軽車両とはなにか? 軽車両の定義は意外にシンプルで、エンジン(原動機)の付いていない車両のこと。道路交通法では「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」(道路交通法第二条十一項)となっていて、「身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの」ともしている。
荷車や動物の力という表記を見ると、かなり古いように思えるが道路交通法自体は昭和35年のものなので、この時点での社会情勢を反映していると言っていい。ただ、当時もいなくはないが、あまりいないという状況だっただろう。
飲酒運転で逮捕された例も
具体的に整理してみると、まずは自転車で、そのほかは荷車。そして馬車や牛車も含まれ、動物が引っ張るソリも該当する。荷車に関しては、交通標識で、進入禁止のものに絵柄が入っている。さらに、牛馬は具体的に出てくるが、犬ゾリも含まれるだろう。馬、牛自体については少々わかりにくいが、軽車両に含まれる。
いずれにしても、基準としては相当昔のことで、現在で関係するのは自転車ぐらいだろうか。ソリは地域によってはある気もするが、馬に関しては比較的今でも関係するかもしれない乗り物だ。

軽車両の場合、免許もナンバーがないので、走る場所(車道の左端など)さえ気をつければ問題ないだろうが、違反については軽車両はあくまでも車両なので、違反すれば切符を切られたり、検挙される。ただ原付きのように車両としての制限速度はなくて、道路にある指示に基づくだけ。つまり40km/h制限の標識があればそれに従い、なければ上限は60km/hとなる。
また、自転車で問題なのが飲酒運転。実際に違反で捕まっている例はあり、これは馬でも同じ。ちなみに馬に酒を飲ませて酔っ払った状態で乗ると整備不良になるので注意。そんなことする人はいないし、万が一酔っ払って乗ることもないだろうが、法律の適用的にはそうなるとされている。